マイナンバーカードと健康保険証の一体化などを盛り込んだ改正法が成立

 

 

 

令和5年6月2日、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(マイナンバー法等の一部改正法)」が可決・成立しました。

施行時期は、基本的には、公布の日から起算して1年3か月以内の政令で定める日とされており、

令和6年の秋ごろの施行になると見込まれていますが、早めに改正内容を確認しておきましょう。

 

 

―――――――― マイナンバー法等の一部改正法のポイント(抜粋) ―――――――

□ マイナンバーカードと健康保険証の一体化〔マイナンバー法、健康保険法等の医療保険各法の改正〕・乳児に交付するマイナンバーカードについて顔写真を不要とする。・健康保険証を廃止するとともに、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない状況にある方が、必要な保険診療等を受けられるよう、本人からの求めに応じて「資格確認書」を提供する。➔すべての被保険者の円滑な保険診療を可能に

 

□ 戸籍等の記載事項への「氏名の振り仮名」の追加

〔戸籍法、住民基本台帳法、家事事件手続法、マイナンバー法、公的個人認証法の改正〕

・戸籍、住民票等の記載事項に「氏名の振り仮名」を追加。

・マイナンバーカードの記載事項等に「氏名の振り仮名」を追加。

➔公証された振り仮名が各種手続での本人確認で利用可能に

 

 

☆ マイナンバーカードと健康保険証の一体化(健康保険証を廃止、場合によっては資格確認書を提供)については、企業実務にも影響がでてきます。具体的な情報が公表されましたら、改めてお伝えします。

なお、マイナンバー法等の一部改正法には、上記の他、

マイナンバーの利用範囲の拡大、マイナンバーの利用及び情報連携に係る規定の見直し、

マイナンバーカードの普及・利用促進、公金受取口座の登録促進(行政機関等経由登録の特例制度の創設)

などが盛り込まれています。

 

 

 

資格取得届への被保険者の個人番号等の記載義務を法令上明確化(健保則等を改正)

 

 

「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第81号)」が、

令和5年6月1日から施行されました。この改正省令により、

資格取得届への被保険者の個人番号等の記載義務を法令上明確化する等の見直しが図られています。

ポイントを確認しておきましょう。

 

 

――――――――― 健保則等の一部改正省令のポイント(抜粋) ―――――――――

□ この改正省令は、「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会」の中間とりまとめ(令和5年2月)において、保険者の迅速かつ正確なデータ登録への対応が必要とされたことを踏まえ、健康保険法施行規則、船員保険法施行規則、国民健康保険法施行規則及び高齢者医療確保法施行規則について、所要の改正を行うものです。□ たとえば、健康保険法施行規則(健保則)では、次のような改正が行われました。

 

① 健保則24条に規定する被保険者の資格取得に関する届出について、これまで様式において定めていた個人番号等の記載事項を健保則の規定中に列挙することで明確化するとともに、適用事業所の事業主は、当該届出に関し、被保険者に対し、個人番号の提出を求め、又は記載事項に係る事実を確認することができるものとする。

② 資格取得に関する届出等を受けた保険者は、被保険者及び被扶養者が保険医療機関等でオンライン資格確認を受けることができるようにするため、当該届出等を受けた日から5日以内に、被保険者等の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法等により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に提供するものとする。

 

 

 

 

☆ マイナンバー法等の一部改正法による

「マイナンバーカードと健康保険証の一体化」を円滑に施行できるようにするための準備といえます。

健康保険の被保険者の資格取得等の手続の際に、個人番号(マイナンバー)の記載がなく、

それを拒む社員がいた場合には、上記のような改正があったことを伝えたうえで、その提出等を求めるとよいでしょう。

 

 

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