従業員を新たに雇うと税制が優遇される「雇用促進税制」をご存知ですか?
あらかじめ「雇用促進計画」を事業年度開始後2か月以内にハローワークに提出する等の手続をすると、従業員数の増加1人あたり20万円の税額控除が受けられる制度です。
■■ 制度概要 ■■■■■■■■■■■■■■■■
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度(以下「適用年度」といいます。)*1において、
●雇用者増加数が5人以上(中小企業の場合は2人以上)
●一定の方法で算定した雇用増加割合*2が10%以上 等
の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除*3が受けられます。
*1 個人事業主の場合は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各暦年
*2 雇用増加割合 = 適用年度の雇用者増加数 ÷前事業年度末日の雇用者総数
*3 当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります
■■ 対象事業主 ■■■■■■■■■■■■■■■
●青色申告書を提出する事業主であること
●適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
●適用年度に雇用者(雇用保険の一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ 、10%以上増加させていること
●適用年度における給与等の支給額が、一定額以上であること 等
■■ 手続き ■■■■■■■■■■■■■■■■■
1.事業年度開始後2か月以内に、目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を作成し、ハローワークへ提出します。
2.事業年度終了後2か月以内(個人事業主については3月15日まで)に、ハローワークに雇用促進計画の達成状況の確認を求めます。
確認を求めてから返送まで約2週間(4~5月は1か月程度)かかりますので、確定申告期限に間に合うように注意しましょう。
3. 確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、税務署に申告します。
期間限定のお得な制度です。条件を満たすようでしたら、是非、活用を検討してください。
雇用保険の助成金とは独立した制度ですので、他の助成金を受けていても、利用可能です。
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フォレスト社会保険労務士事務所 社労士 林 英彦
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