令和4年4月から段階的にスタート 令和3年の育児・介護休業法等の改正⑥

 

 

 

令和3年の通常国会で育児・介護休業法等を改正する法律が成立し、

段階的に施行されることになっています。

今回は、令和4年10月から施行される出生時育児休業(産後パパ育休)について

認められる「休業中の就業」の概要を紹介します。

 

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☆「出生時育児休業(産後パパ育休)」の中の「就業」を実施するためには、

「労使協定」が必要となり、「就業規則(育児・介護休業規程)」の整備も必要となります。

ご質問等があれば、気軽にお声がけください。

 

 

令和4年4月施行の改正個人情報保護法 個人情報保護委員会がチェックポイントを公表

 

 

個人情報保護委員会から、

令和4年4月1日の改正個人情報保護法の施行に向けてすぐに取り組むべき重点ポイントをまとめた、

「改正個人情報保護法対応チェックポイント」が公表されています。

 

たとえば、「まずはここからご対応ください」として、

次のようなポイントが紹介されています。

 

 

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☆個人情報保護委員会では、改正個人情報保護法により令和4年4月からスタートする

新たなルールについて、力を入れて周知を図っています。

上記のチェックポイントのほか、マンガや動画を使ったコンテンツも用意して、

それらをまとめた専用ページを用意しています。

 

 

 

 

 

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