令和4年4月から段階的にスタート 令和3年の育児・介護休業法等の改正❺

 

 

 

令和3年の通常国会で育児・介護休業法等を改正する法律が成立し、段階的に施行されます。

今回は、令和4年10月から施行される

「育児休業の1歳以降の延長:育休開始日の柔軟化」の概要を紹介します。

 

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☆ 令和3年の育児・介護休業法等改正にあたっては、

就業規則(育児・介護休業規程)の整備が必要となります。ご質問等があれば、気軽にお声掛けください。

 

 

令和4年3月分からの協会けんぽの保険料率が決定

 

 

 

中小企業の従業員の方を中心とした健康保険を取り仕切る全国健康保険協会は、

基本的に、毎年1回、3月分(4月納付分〈補足〉)から適用される保険料率の見直しを行います。

〈補足〉企業が納付する健康保険の保険料の納付期限は翌月末日であるため、3月分は4月納付分

 

令和4年3月分から適用される保険料率は、次のように決定されました。

 

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㊟ 健康保険組合が管掌する健康保険は、組合独自の保険料率となっており、

介護保険料の負担の仕方も異なる場合があります。所属する組合の規約等をご確認ください。

 

☆ すべての都道府県における都道府県単位保険料率および全国一律の介護保険料率が変わります。

「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」の変更が必要となりますので、

給与計算ソフトをお使いの場合には、その設定に注意しましょう。

 

給与計算に関することについても、確認したいことなどがあれば、気軽にお声掛けください。

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