『「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応について」に関するQ&A』を更新

 

 

名刺の連絡先に広告宣伝のメール等を送ってもよいか?など Q&Aで見解が示される

 

 

個人情報保護員会から、『「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応について」に関するQ&A』を更新したとのお知らせがありました(令和2年9月1日公表)。

 

今回の更新で追加されたQ&Aのうち、企業において身近な内容といえるものを一つ紹介します。

 

 

 

 

 

―――――― 名刺の連絡先に広告宣伝のメール等を送ってもよいか? ―――――――

 

 

 

 名刺交換により取得した連絡先に対して、自社の広告宣伝のための冊子や電子メールを送ることはできますか?

 

(Q&A/ガイドライン(通則編)/個人情報の取得/利用目的の通知又は公表/Q3-12-2)

 

 

 

 個人情報取扱事業者の従業者であることを明らかにした上で名刺を交換した場合、相手側は名刺を渡した者が所属する個人情報取扱事業者から広告宣伝のための冊子や電子メールが送られてくることについて、一定の予測可能性があると考えられます。

 

この場合に、従業者が取得した名刺の連絡先に対して自社業務の広告宣伝のための冊子や電子メールを送ることは、「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合」に該当すると解されます。

 

業務時間外や、事業場外で名刺交換した場合であっても、個人情報取扱事業者の従業者であることを明らかにした上で名刺交換を行った場合は、同様に「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合」に該当すると解されます。

 

現行の個人情報保護法では、個人情報取扱事業者は、保有個人データを法第16条の規定に違反して取り扱っている場合又は法第 17条の規定に違反して取得した場合でなければ、当該保有個人データの利用の停止又は消去の請求に応じる義務はありませんが、顧客から寄せられた冊子や電子メールの送付の停止等の要求を苦情として扱った上で、適切かつ迅速に処理するよう努めなければならず(法第 35 条第1項)、令和2年改正法(未施行)において利用の停止又は消去の請求の要件が緩和されたことにより将来的には対応が必要になる場合があることも踏まえ、適切に利用停止又は消去の請求に応じることが望ましいと考えられます。

 

(以下略)

 

 

 

 

 

☆ 上記のQ&Aは確認的な内容といえますが、その前提として、名刺も、企業における業務の用に供するために使用するのであれば、企業の個人情報データベース等に該当することになりますので、個人情報取扱事業者として、個人情報保護法に沿った管理をきちんと行うようにしましょう。

 

その上で、資料等を送付した後、相手側から、「今後、送付等はやめていただきたい」といった請求があった場合は、上記のQ&Aの後半にあるように、「適切に利用停止又は消去の請求に応じることが望ましい」とされていることに注意しましょう。

 

 

 

 

 

 

 

令和2年度の地域別最低賃金の改定状況-すべての都道府県で正式に決定!

 

 

令和2年度の地域別最低賃金が正式に決定されました。

 

令和2年7月下旬に中央最低賃金審議会が示した「令和2年度地域別最低賃金額改定の目安について(答申)」では、「引上げ額の目安を示すことは困難であり、現行水準を維持することが適当」とされましたが、各地方最低賃金審議会の判断で、小幅ながらも引き上げを行う動きがみられました(全国加重平均で対前年度比1円の引上げ)。

 

発効年月日とともに、最寄りの地域の地域別最低賃金の額をご確認ください。

 

 

 

 

―――――――――令和2年度の地域別最低賃金の改定状況の一覧―――――――――

 

 

 

都道府県名 最低賃金時間額【円】 発効年月日 都道府県名 最低賃金時間額【円】 発効年月日
  前年度   前年度
北海道 861 (861) 令和元年10月3日 滋  賀 868 (866) 令和2年10月1日
青  森 793 (790) 令和2年10月3日 京  都 909 (909) 令和元年10月1日
岩  手 793 (790) 令和2年10月3日 大  阪 964 (964) 令和元年10月1日
宮  城 825 (824) 令和2年10月1日 兵  庫 900 (899) 令和2年10月1日
秋  田 792 (790) 令和2年10月1日 奈  良 838 (837) 令和2年10月1日
山  形 793 (790) 令和2年10月3日 和歌山 831 (830) 令和2年10月1日
福  島 800 (798) 令和2年10月2日 鳥  取 792 (790) 令和2年10月2日
茨  城 851 (849) 令和2年10月1日 島  根 792 (790) 令和2年10月1日
栃  木 854 (853) 令和2年10月1日 岡  山 834 (833) 令和2年10月3日
群  馬 837 (835) 令和2年10月3日 広  島 871 (871) 令和元年10月1日
埼  玉 928 (926) 令和2年10月1日 山  口 829 (829) 令和元年10月5日
千  葉 925 (923) 令和2年10月1日 徳  島 796 (793) 令和2年10月4日
東  京 1,013 (1,013) 令和元年10月1日 香  川 820 (818) 令和2年10月1日
神奈川 1,012 (1,011) 令和2年10月1日 愛  媛 793 (790) 令和2年10月3日
新  潟 831 (830) 令和2年10月1日 高  知 792 (790) 令和2年10月3日
富  山 849 (848) 令和2年10月1日 福  岡 842 (841) 令和2年10月1日
石  川 833 (832) 令和2年10月7日 佐  賀 792 (790) 令和2年10月2日
福  井 830 (829) 令和2年10月2日 長  崎 793 (790) 令和2年10月3日
山  梨 838 (837) 令和2年10月9日 熊  本 793 (790) 令和2年10月1日
長  野 849 (848) 令和2年10月1日 大  分 792 (790) 令和2年10月1日
岐  阜 852 (851) 令和2年10月1日 宮  崎 793 (790) 令和2年10月3日
静  岡 885 (885) 令和元年10月4日 鹿児島 793 (790) 令和2年10月3日
愛  知 927 (926) 令和2年10月1日 沖  縄 792 (790) 令和2年10月3日
三  重 874 (873) 令和2年10月1日 全国加重平均額 902 (901)

 

 

 

注意 使用者が地域別最低賃金額以上の賃金を支払わない場合、最低賃金法第40条により、50万円以下の罰金に処されます。

 

 

 

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