情報通信機器を用いた安全委員会等の開催について通達 事業者の留意事項をまとめる

 

 

最近、労働安全衛生法の規定による安全委員会等を、情報通信機器を用いて開催することへのニーズが高まっていることを受けて、厚生労働省から、「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第17条、第18条及び第19条の規定に基づく安全委員会等の開催について(令和2年基発0827第1号)」という通達が公表されました。

 

 

その概要を確認しておきましょう。

 

 

確認 労働安全衛生法の規定に基づき、事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、労働者の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策等の重要事項を調査審議させ、事業者に対して意見を述べさせるため、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「安全委員会等」という。)を設け、毎月1回以上開催する必要があります。

 

例)衛生委員会は、常時50人以上の労働者を使用する全業種の事業場で設置が必要。

 

 

 

 

 

――――― 情報通信機器を用いた安全委員会等の開催について(概要) ―――――

 

 

事業者が留意すべき事項

 

 

⑴ 安全委員会等の開催に用いる情報通信機器について(①~③までを全て満たすこと)

 

① 安全委員会等を構成する委員(以下「委員」という。)が容易に利用できること。

 

② 映像、音声等の送受信が常時安定しており、委員相互の意見交換等を円滑に実施することが可能なものであること。

 

③ 取り扱う個人情報の外部への情報漏洩の防止や外部からの不正アクセスの防止の措置が講じられていること。

 

 

⑵ 安全委員会等の運営について(①②のいずれかの要件を満たすこと)

 

① 音声通信による開催やチャット機能を用いた意見交換等による開催については、調査審議に必要な資料が確認でき、委員相互の円滑な意見交換等及び必要な事項についての十分な調査審議が可能であることが必要。

 

② あらかじめ安全委員会等において、開催期間、各委員への資料の共有方法及び意見の表明方法、委員相互で異なる意見が提出された場合の調整方法、調査審議の結果を踏まえて事業者に対して述べる意見の調整方法等が定められている場合には、電子メール等を活用した即時性のない方法により開催することとして差し支えない。

 

 

⑶ その他の留意事項

 

情報通信機器を用いて開催した安全委員会等においても、通常の開催の場合と同様、記録の作成・保存(3年間)が必要。

 

なお、電磁的記録により作成・保存する場合には、労働基準監督官等の臨検時等、保存文書の閲覧、提出等が必要とされる場合に、直ちに必要事項が明らかにされ、かつ、写しを提出し得るシステムとなっていることが必要。

 

 

 

 

☆ 情報通信機器を用いた開催においても、事業場における安全衛生に係る問題の十分な調査審議が確保されるよう、事業場の実情に応じた適切な方法により、安全委員会等の設置・運営を行うようにしましょう。

 

 

 

 

 

 

 

「エイジフレンドリー補助金」 令和2年度の申請の期限は10月末日

 

 

厚生労働省では、令和2年度のエイジフレンドリー補助金について、積極的に周知を図り、その活用を勧めています。

 

確認しておきましょう。

 

 

 

 

――――――――― 「エイジフレンドリー補助金」の趣旨とご案内 ―――――――――

 

 

<趣旨>

 

■近年の高齢者の就労拡大に伴い、高齢者の労働災害が増えています。

 

■高齢者が安心して安全に働けるよう、高齢者にとって危険な場所や負担の大きい作業を解消し、働きやすい職場環境をつくっていくことが必要です。

 

■高齢者が就労する際に感染症予防が特に重要となる社会福祉施設、医療保健業、旅館業や飲食店等の接客サービス業等では、利用者等と密に接する業務での新型コロナウイルス感染を防止するため、対人業務を簡素化できる設備改善や作業改善が望まれています。

 

■エイジフレンドリー補助金は、職場環境の改善に要した費用の一部を補助するものです。

 

 

<案内(厚労省のリーフレットより)>

 

図②

 

 

 

 

☆ 中小企業事業者に該当するかどうかなど、気軽にお尋ねください。

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