複数事業労働者への労災保険の保険給付が変わります

 

令和2年9月1日から改正労災保険法が施行され、複数の会社等に雇用されている労働者の方々(複数事業労働者)への労災保険の保険給付が見直されました。

 

改正のポイントを数回に分けて紹介します。まずは全体像を確認しておきましょう。

 

 

 

―――――――― 労災保険法の改正(令和2年9月~)の全体像 ――――――――

 

 

 

【前提】今回の改正の対象者である「複数事業労働者」とは?

 

原則として、被災した(業務又は通勤を原因とするケガ・病気・障害・死亡が発生した)時点で、事業主が同一でない複数の事業場と労働契約関係にある労働者のことをいいます。

 

 

図①

 

 

 

〈補足〉被災した時点で複数の会社について労働契約関係にない場合であっても、その原因や要因となる事由が発生した時点で、複数の会社と労働契約関係であった場合には「複数事業労働者に類する者」として、今回の改正の対象となり得ます。

また、複数の就業について特別加入をしている者なども、「複数事業労働者」に準じて改正の対象となり得ます。

 

 

 

●複数事業労働者への労災保険の保険給付の見直しのポイントは、次の2点!

 

1.複数事業労働者の方への保険給付が、全ての働いている会社の賃金額を基礎に支払われるようになります〔詳細は、次号以降に紹介〕

 

2.複数の会社等の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して、労災認定の判断をするようになります〔詳細は、次号以降に紹介〕

 

㊟ これらの改正後の規定は、施行日(令和2年9月1日)以後に発生した負傷、疾病、障害又は死亡に対する労災保険の保険給付について適用されます。

 

 

 

 

 

☆ 1つの事業場でしか働いていない方についての労災保険給付については、今回の改正による変更はありません。

今回の改正の対象となるのは、複数事業労働者(類する者等を含む。)の方の労災保険給付のみです。まずは、そのことを確認しておきましょう。

 

 

 

 

 

 

「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が改定されました

 

 

厚生労働省は、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を策定していますが、令和2年9月1日に、このガイドラインが改定されました。

 

改定後のガイドラインのポイントを数回に分けて紹介します。

 

 

 

 

――――「副業・兼業の促進に関するガイドライン(令和2年9月改定)」の目的等 ―――

 

 

<ガイドラインの目的>

 

副業・兼業を希望する者が年々増加傾向にある中、安心して副業・兼業に取り組むことができるよう、副業・兼業の場合における労働時間管理や健康管理等について示す。

 

<副業・兼業の現状>

 

・副業・兼業を希望する者は、年々増加傾向にある。

 

・副業・兼業に関する裁判例では、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由であるとされている。

 

・厚生労働省のモデル就業規則でも、「労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。」とされている。

 

<副業・兼業の促進の方向性>

 

・人生100年時代を迎え、若いうちから、自らの希望する働き方を選べる環境を作っていくことが必要。副業・兼業は、オープンイノベーションや起業の手段としても有効であり、都市部の人材を地方でも活かすという観点から地方創生にも資する面もある。

 

・副業・兼業を希望する労働者については、その希望に応じて幅広く副業・兼業を行える環境を整備することが重要である。

 

・企業及び労働者が、長時間労働にならないように留意して行うことが必要である。

 

<企業の対応/基本的な考え方>

 

・副業・兼業を進めるに当たっては、納得感を持って進めることができるよう、企業と労働者との間で十分にコミュニケーションをとることが重要である。

 

・使用者及び労働者は、①安全配慮義務、②秘密保持義務、③競業避止義務、④誠実義務に留意する必要がある。

 

・就業規則において、原則として労働者は副業・兼業を行うことができること、例外的に上記①~④に支障がある場合には副業・兼業を禁止又は制限できることとしておくことが考えられる。

 

 

 

 

 

☆ 次号以降で、企業が行うべき労働時間管理や健康管理の内容などを紹介していきます。

禁止や制限できる例外事項に該当しない限り、副業・兼業は認めなければならないことに注意し、就業規則の規定を見直しておきましょう。

 

 

 


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