「賃金額の合算(給付基礎日額の算定)」
令和2年9月1日から改正労災保険法が施行され、複数事業労働者への労災保険の保険給付が見直されました。今回は、この改正のポイントの1つである「賃金額の合算(給付基礎日額の算定)」を取り上げます。
―― 労災保険法の改正(令和2年9月~)/賃金額の合算(給付基礎日額の算定)――
【前提】複数事業労働者への労災保険の保険給付の見直しのポイントポイント1 複数事業労働者の方への保険給付が、全ての働いている就業先の賃金額を基礎に支払われるようになります〔今号で紹介〕
ポイント2 複数の就業先の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して、労災認定の判断をするようになります〔次号で紹介〕
●今回の改正によって、複数事業労働者については、各会社で支払われている賃金額を合算した額を基礎として給付基礎日額が決定されます。
□ 今回の改正により、保険給付額の算定方法の変更がされるのは、給付基礎日額を使用して保険給付額を決定する給付です。
□ 業務災害や通勤災害の別にかかわらず、複数事業労働者であれば対象となります。
□ なお、この改正に伴い、各種保険給付の請求書に「その他就業先の有無」を記載する欄が追加され、また、一部については、副業先の賃金額等の証明をするための別紙の記入が必要となります。
〈補足〉社会復帰促進等事業として行われる特別支給金についても、複数事業労働者については、給付基礎日額等をもとに支払われるものについて同様の取り扱いがなされます。
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㊟ これらの改正後の規定は、施行日(令和2年9月1日)以後に発生した負傷、疾病、障害又は死亡に対する労災保険の保険給付について適用されます。
☆ 保険給付を請求する社員が複数事業労働者であるときは、貴社で労災事故が起こっていない場合でも、賃金額等の証明をしてあげる必要が出てくる可能性があります。
「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が改定されました
厚生労働省は、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を策定していますが、令和2年9月1日に、このガイドラインが改定されました。今回は、労働時間の管理(原則的な取扱いの部分)を紹介します。
―「副業・兼業の促進に関するガイドライン(令和2年9月改定)」/労働時間の管理 ―
<労働時間の管理>
労働者が事業主を異にする複数の事業場で労働する場合には、労働基準法38条1項に基づき、以下により、労働時間を通算して管理することが必要である。
①労働時間の通算が必要となる場合
・労働者が事業主を異にする複数の事業場において「労働基準法に定められた労働時間規制が適用される労働者」に該当する場合に、労働時間が通算される。
・法定労働時間、時間外労働の上限規制について、労働時間を通算して適用される。
②副業・兼業の確認
・使用者は、労働者からの申告等により、副業・兼業の有無・内容を確認する。
・使用者は、届出制など副業・兼業の有無・内容を確認するための仕組みを設けておくことが望ましい。
③労働時間の通算
・労働時間の通算は、自社の労働時間と、労働者からの申告等により把握した他社の労働時間を通算することによって行う。
・副業・兼業の開始前に、自社の所定労働時間と他社の所定労働時間を通算して、法定労働時間を超える部分がある場合には、その部分は後から契約した会社の時間外労働となる。
・副業・兼業の開始後に、所定労働時間の通算に加えて、自社の所定外労働時間と他社の所定外労働時間を、所定外労働が行われる順に通算して、法定労働時間を超える部分がある場合には、その部分が時間外労働となる。
④時間外労働の割増賃金の取扱い
・上記③の労働時間の通算によって時間外労働となる部分のうち、自社で労働させた時間について、時間外労働の割増賃金を支払う必要がある。
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☆ 労働時間の通算や時間外労働の割増賃金の取扱いは複雑ですね。その点も考慮してか、改定後のガイドラインでは、簡便な労働時間管理の方法(「管理モデル」)も示されています。
次号で、この管理モデルを紹介します。