使用者は、労働者を解雇しようとする場合には少なくとも30日前にその予告をするか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。ただし、労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合にはこの手続は除外されます。その事由については、所轄労働基準監督署長の認定を受けなければなりません。
使用者は、労働者を解雇しようとする場合には少なくとも30日前にその予告をするか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。ただし、労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合にはこの手続は除外されます。その事由については、所轄労働基準監督署長の認定を受けなければなりません。