長時間労働に関する監督指導 実施事業場の約81%が労働基準関係法令違反

 

 

厚生労働省は、令和5年度に長時間労働が疑われる事業場に対して

労働基準監督署が実施した監督指導の結果を取りまとめ、監督指導事例とともに公表しました。

令和5年度の監督指導実施状況のポイントと主な監督指導事例を確認しておきましょう。

 

――――― 令和5年度の監督指導実施状況のポイントと主な監督指導事例 ―――――

  • 令和5年度の監督指導実施状況のポイント

令和5年4月から令和6年3月までに、26,117事業場に対し監督指導を実施し、

21,201事業場(81.2%)で労働基準関係法令違反が認められた。

<主な法違反>

・違法な時間外労働があったもの→11,610事業場(44.5%)

・賃金不払残業があったもの→1,821事業場(7.0%)

・過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの→5,848事業場(22.4%)

 

●主な監督指導事例/製造業に対して行われた監督指導の事例

機械器具製造を行う事業場(労働者約20人)において、営業職の労働者が精神障害を発症。

長時間労働が原因であるとして労災請求がなされたため、立入調査を実施。

 

1.精神障害を発症した労働者の勤務状況を確認したところ、繁忙期に上司の不在が重なり業務が集中したため、36協定で定めた上限時間(月42時間)を超える、最長で1か月当たり111時間の違法な時間外労働が認められた。

……労働基準法32条違反及び36条6項違反で是正勧告

 

2.また、当該労働者には固定残業代(20時間分)が支給されていたものの、それを超過する時間外労働に対して、割増賃金が支払われていなかった。

……労働基準法37条違反で是正勧告

 

3.そのほか、時間外・休日労働時間が1か月当たり80時間を超えていたにもかかわらず、当該労働者に対し、時間外・休日労働に関する情報を通知していなかった。

……労働安全衛生法66条の8第1項違反で是正勧告

 

 

 

☆ 上記で紹介した監督指導事例は極端な例かもしれませんが、当該企業は、数々の法令違反を犯しています。

企業が遵守すべき労働基準関係法令のルールにはさまざまなものがありますので、

違反がないか、定期的にチェックしておく必要があるでしょう。

不明な点等があれば、気軽にお声掛けください。

 

 

高年齢雇用継続給付・介護休業給付・育児休業給付の支給限度額等の変更

 

 

令和6年8月から、

雇用保険の給付である高年齢雇用継続給付・介護休業給付・育児休業給付の支給限度額等が変更されています。

これらの給付は、雇用保険の被保険者である従業員に支給されるものですが、

企業としても、以下で紹介する変更の内容は把握しておきたいところです。

 

――― 高年齢雇用継続給付・介護休業給付・育児休業給付の支給限度額等の変更 ―――

高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)

●支給限度額: R6.7.31まで 370,452円 → R6.8.1から376,750円

支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支給限度額(376,750円)以上であるときには、

高年齢雇用継続給付は支給されません。

また、支給対象月に支払いを受けた賃金額と高年齢雇用継続給付として算定された額の合計が

支給限度額を超えるときは、376,750円-(支給対象月に支払われた賃金額)が支給額となります。

 

●最低限度額: R6.7.31まで 2,196円 → R6.8.1から2,295円

高年齢雇用継続給付として算定された額がこの額を超えない場合は、支給されません。

 

  • 60歳到達時等の賃金月額

上限額: R6.7.31まで 486,300円 → R6.8.1から494,700円

下限額: R6.7.31まで 82,380円 → R6.8.1から86,070円

60歳到達時の賃金が上限額超又は下限額未満の方については、賃金日額ではなく、上限額又は下限額を用いて支給額を算定します。

 

介護休業給付(介護休業給付金)上限額: R6.7.31まで 341,298円 → R6.8.1から347,127円
育児休業給付(出生時育児休業給付金・育児休業給付金)出生時育児休業給付金上限額(支給率67%): R6.7.31まで 289,466円 → R6.8.1から294,344円育児休業給付金上限額(支給率67%): R6.7.31まで 310,143円 → R6.8.1から315,369円上限額(支給率50%): R6.7.31まで 231,450円 → R6.8.1から235,350円

 

 

☆ 各給付について、支給要件や支給額の計算方法を知りたいなど、

詳しい情報が必要な場合は、気軽にお声掛けください。

 

 

 

 

お問い合わせ
フォレスト社会保険労務士事務所 貴社の人事部として "机上の空論"に留まらない ご支援をさせて頂きます!
〒550-0004 大阪市西区靭本町3-3-3サウザント岡崎橋8F
TEL:0120-793520
Copyright© 2012 フォレスト社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.