労働安全衛生規則の改正により、令和7年1月1日から、
労働安全衛生関係の一部の手続について、電子申請が原則義務化されます。
対象となる手続を確認しておきましょう。
―――令和7年1月から電子申請が原則義務化される労働安全衛生関係の手続 ―――
☑ 労働者死傷病報告
☑ 総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告 ☑ 定期健康診断結果報告 ☑ 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告 ☑ 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告 ☑ 有機溶剤等健康診断結果報告 ☑ じん肺健康管理実施状況報告 |
㊟ これらの報告について、当分の間は、
この改正前の様式の提出などによる報告を認める経過措置も設けられている(令和6年改正省令附則2条ほか)。
☆ これらの電子申請の義務化について、我われ社労士が報告を代行させていただく場合にも、
新たな法令のルールに対応いたしますので、ご安心ください。
定年後の賃金水準 定年前の8割以上とする企業が増加(令和6年度の経済財政白書)
内閣府から「令和6年度「年次経済財政報告(経済財政白書)」」が公表されました。
今回の白書のテーマの一つに「高齢者就業の現状と課題」が含まれており、
高齢労働者が培ってきた知識や経験といった有形・無形のストックについて、
これをいかに有効に活かし、経済につなげていけるかが議論されています。
そのなかで取り上げられていた「定年後の高齢雇用者の賃金水準」に関する分析の内容が話題になっています。
☆ 白書では、「人手不足感の高い企業ほど、高齢層を貴重な労働の担い手と考え、
引留めやモチベーション引上げのために、定年前からの賃金の引下げ幅を縮小させている可能性がある」と分析しています。
人手不足の昨今、各企業は、高齢層を引き留めることに重きを置いているようです。