平成27年度の労災保険料率

労災保険率は、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるよう、過去3年間の災害発生状況等を考慮して、事業の種類ごとに定めることとされ、平成17年3月25日に策定された「労災保険率の設定に関する基本方針」に従い、3年ごとに改定を行っております。
 

今年度は、全 54 業種平均で 0.1/1000 引下げ( 4.8/1000 → 4.7/1000 )が行われます。
全業種中、引下げとなるのが 23 業種、引上げとなるのが8業種

 

◆詳細はこちらをご覧ください。

H27労災保険料率

お問い合わせ
フォレスト社会保険労務士事務所 貴社の人事部として "机上の空論"に留まらない ご支援をさせて頂きます!
〒550-0004 大阪市西区靭本町3-3-3サウザント岡崎橋8F
TEL:0120-793520
Copyright© 2012 フォレスト社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.