厚生労働省は令和2年度に、長時間労働が疑われる事業場に対して労働基準監督署が実施した
監督指導の結果を取りまとめ、監督指導事例とともに公表しましました。
令和2年度の監督指導実施状況のポイントと、主な監督指導事例を確認しておきましょう。
――――― 令和2年度の監督指導実施状況のポイントと主な監督指導事例 ―――――
☆ 上記で紹介した監督指導事例は極端な例かもしれませんが、
月80時間を超える時間外・休日労働が常態化している場合、過労死のリスクが高くなり、
また、労働基準法による時間外労働の上限規制に抵触するおそれもあります。
36協定が適切に締結されていないケースも多く、そのような場合には、
法定労働時間を超える労働等に対する免罰の効力すら生じません。
また、年次有給休暇の時季指定義務についても、履行を怠っていると指導の対象となります。
企業が遵守すべき労働基準関係法令のルールは多々あります。
違反がないか、定期的にチェックしておく必要があるでしょう。
不明な点等があれば、気軽にお声掛けください。
保険者から被保険者に対して被保険者証を直接交付することが可能に(令和3年10月~)
健康保険制度における被保険者証については、保険者から事業主に送付し、
事業主から被保険者に交付することが義務付けられていました。
しかし、テレワークの普及等に対応した柔軟な事務手続を可能とするため、
令和3年10月1日からは、保険者が支障がないと認めるときは、
保険者から被保険者に対して被保険者証を直接交付することが認められることになりました。
(同制度の高齢受給者証等や船員保険制度の被保険者証等についても同様。)
これを受けて厚生労働省から、「被保険者証等の直接交付に関するQ&A」を掲載した事務連絡がありました。
主要なものを紹介します。
――――― 被保険者証等の直接交付に関するQ&A 主要なものを抜粋 ―――――
☆ 企業の事務手続が一つ減ることになりますね。
しかし、被保険者証等の返納については、これまでどおり企業を経由して行うことになります。
この点には注意が必要です。