個人情報保護委員会のホームページにおいて、「注意情報」として、
「新型コロナウイルス感染症対策として、事業者等においてテレワーク等を活用する場合のマイナンバーの取扱いについて」というQ&A形式の資料が紹介されています。
確認しておきましょう。
―――――――――――― 令和3年9月に追加されたQ&A ―――――――――――
Q テレワーク等により自宅においてマイナンバーを取り扱っても問題ないですか。
A マイナンバーガイドラインの安全管理措置において、「特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域(取扱区域)について、事務取扱担当者等以外の者が特定個人情報等を容易に閲覧等できないよう留意する必要がある」と規定されておりますので、当該措置を適切に講じていれば、自宅において取り扱うことは問題ありません。
このような取扱いが現行の内部規定に抵触するようであれば、規定を見直すなどにより、適切に対応してください。
また、本ガイドラインに加え、当該事業者が遵守すべき法令やガイドライン等がある場合には、 当該法令やガイドライン等を所管する団体へ問い合わせるなどにより、適切に対応してください。
なお、担当者が使用するPCや通信環境に十分なセキュリティ措置を施していただくとともに、 特定個人情報等が記録された電子媒体等を持ち運ぶ際には、紛失・盗難等を防ぐための方策を講じていただくなど、 本ガイドラインで定める漏えい等を防止するための安全管理措置を講ずる必要があることにご留意ください。
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☆ たとえば事務取扱担当者が、自宅の一室で、
一人でマイナンバーを取り扱う事務を行うといったことであれば問題はなさそうです.
しかし、特定個人情報等が記録された電子媒体等を会社から自宅に持ち運ぶのであれば、
その際に漏えいのリスクが発生します。
また、自宅から、会社の特定個人情報ファイルを取り扱うことのできる情報システムにアクセスする場合でも、
通信環境のセキュリティがしっかりしていないと、漏えいのリスクが発生します。
このように、会社でマイナンバーを取り扱うよりもリスクが高くなることが想像されますので、
自宅でマイナンバーを取り扱うことを認めるか否かについては、慎重な判断が求められます。
デジタル庁が発足
令和3年9月1日、デジタル庁が発足しました。
デジタル庁は、デジタル社会形成の司令塔として、
未来志向のDX(デジタル・トランスフォーメーション)を大胆に推進し、
デジタル時代の官民のインフラを今後5年で一気呵成に作り上げることを目指しています。
デジタル庁の概要を確認しておきましょう。
――――――――――――――― デジタル庁の概要 ――――――――――――――
・国の情報システム 基本的な方針を策定。予算を一括計上することで、統括・監理 重要なシステムは自ら整備・運用
・地方共通のデジタル基盤 全国規模のクラウド移行に向けた標準化・共通化に関する企画と総合調整
・マイナンバー マイナンバー制度全般の企画立案を一元化、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)を国と地方が共同で管理
・民間・準公共部門のデジタル化支援 重点計画で具体化、準公共部門の情報システム整備を統括・監理
・データ利活用 ID制度等の企画立案、ベース・レジストリ整備
・サイバーセキュリティの実現 専門チームの設置、システム監査
・デジタル人材の確保 国家公務員総合職試験にデジタル区分(仮称)の創設を検討要請
内閣直属。組織の長を内閣総理大臣とし、大臣、副大臣、大臣政務官、特別職のデジタル監(仮称)、デジタル審議官(仮称)等を置く
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☆ デジタル庁では、徹底的な国民目線でのサービス創出やデータ資源の利活用、社会全体のDXの推進を通じ、
全ての国民にデジタル化の恩恵が行き渡る社会を実現すべく、取組を進めていくこととしています。
期待が膨らむ一方で、プライバシー侵害等への懸念を抱く方も多いと思います。
システム障害やサイバー攻撃などによる情報漏えいが相次ぐ中、
まずは国民の不安を払拭し、国民の信頼を得ていくことが不可欠といえるでしょう。