厚生労働省から、「令和7年 高年齢者雇用状況等報告」の集計結果が公表されました。
高年齢者雇用安定法では、65歳までの雇用の確保を目的として、高年齢者雇用確保措置を講じるよう企業に義務付けているほか、70歳までの就業機会の確保を目的として、高年齢者就業確保措置を講じるように努めることを企業に義務付けています。今回の調査で、34.8%の企業が「高年齢者就業確保措置」を実施済みであったことが明らかになり話題になりました。その内訳なども含め、最新の動向を確認しておきましょう。
※今回の集計結果は、令和7年6月1日時点での状況をまとめたものです。なお、この集計では、従業員21人~300人規模を「中小企業」、301人以上規模を「大企業」としています。
―――― 70歳までの高年齢者就業確保措置の実施状況/令和7年高年齢者雇用状況等報告より ――――
高年齢者就業確保措置(就業確保措置)とは
<対象となる事業主>
•定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
•継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主
高年齢者雇用安定法により、70歳までの就業機会の確保を目的として、「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」という雇用による措置や、「業務委託契約を締結する制度の導入」、「社会貢献事業に従事できる制度の導入」という雇用以外の措置のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるように努めることが企業に義務付けられています。
令和3年4月から努力義務として施行された「高年齢者就業確保措置」について、実施済みの企業が着実に増加しています(令和6年31.9%→令和7年34.8%)。各企業において、人手不足に対応するため、高年齢者の雇用は避けて通れない課題だといえます。












