「1年単位の変形労働時間制に関する協定届」について、
令和5年2月下旬から、本社一括届出ができるようになりました。ポイントを確認しておきましょう。
――――1年単位の変形労働時間制に関する協定届の本社一括届出のポイント ――――
1年単位の変形労働時間制に関する協定届は、基本的には、事業場単位でそれぞれの所在地を管轄する労働基準監督署に届け出る必要があります。
この協定届について、一定の条件を満たす場合には、36協定届や就業規則届と同様に、本社において各事業場の協定届を一括して本社を管轄する労働基準監督署に届け出ることが可能となりました(令和5年2月27日~)。
<本社一括届出が可能な要件> □ 電子申請による届出であること □ 一定の項目(次の項目など)の記載内容が同一であること ▪ 対象期間及び特定期間(起算日) ▪ 対象期間中の各日及び各週の労働時間並びに所定休日 ▪ 対象期間中の1週間の平均労働時間数 ▪ 協定の有効期間など □ 事業場ごとに記載内容が異なる一定の項目(次の項目など)については、厚生労働省HP又はe-Govの申請ページからExcelファイル「一括届出事業場一覧作成ツール」をダウンロードし、内容を記入して添付すること ▪ 事業の種類 ▪ 事業の名称 ▪ 事業の所在地 ▪ 常時使用する労働者数など |
☆ 詳しい要件については、気軽にお尋ねください。
令和5年3月13日以降のマスク着用の考え方を再確認
厚生労働省から、マスク着用について、新たなお知らせがあり、
令和5年3月13日以降、個人の主体的な選択を尊重し、マスクの着用は個人の判断に委ねることになりました。
今一度、厚生労働省のリーフレットで確認しておきましょう。
―― 令和5年3月13日以降のマスク着用の考え方について(厚労省リーフレット)――
☆ 基本は“個人の判断”ということは念頭に置いて、対応するようにしましょう。