「労働契約法の一部を改正する法律」が平成24年8月10日に公布されました。
この改正では、有期労働契約について、3つのルールが新たに設けられましたが、今月は、そのうち「無期労働契約への転換」を解説します。
◆◆ 2 無期労働契約への転換 ◆◆◆
有期労働契約(期間を決めた契約)が何度も更新され、契約期間の通算が5年を超えた労働者が希望した場合、使用者はその労働者との契約を「無期労働契約」に転換しなければならなくなりました。
(詳細は添付のPDFでご確認ください) 無期労働契約への転換
★今回紹介した「無期労働契約への転換」は、新たな3つのルールのうち、最も重要といえるでしょう。施行日(平成25年4月1日)以後に開始する有期労働契約が5年のカウントの対象となりますから、実際に転換が生じるのはまだ先のことですが、今から内容を理解しておくことは大切です。
また、これを期にパートタイマー等から正社員への登用試験等を導入して、非正規労働者の戦力化を図ることも有効な手段です。
この場合には奨励金受給(正社員化推進奨励金)の可能性もありますので、奨励金制度が終了する前に着手することをお勧めします。
なお、有期労働契約と有期労働契約の間に、空白期間(同一使用者の下で働いていない期間)が6か月以上あるときは、その空白期間より前の有期労働契約は5年のカウントに含めないこととされています(これをクーリングといいます)。来月号では、このクーリングについて解説します。
********************************************************************************
就業規則作成、人事制度構築、ユニオン対策、社会保険手続き代行はお任せ下さい!
フォレスト社会保険労務士事務所 社労士 林 英彦
大阪府大阪市西区江戸堀3-1-19フェスタ江戸堀802
登録者限定配信のニュースレターはコチラから(無料)↓
https://a09.hm-f.jp/index.php?action=R1&a=68&g=4&f=7
********************************************************************************