【Youtube】使用人兼務役員のリスク

 

取締役○○部長のような呼称で使用人兼務役員として
「委任契約に基づく役員の身分」と「雇用契約に基づく労働者の身分」の二本立てで会社と関わる方がいますね。

 

この場合、役員としての役員報酬、労働者としての賃金をそれぞれ支払うのですが、
役員報酬を“基本給”という名称で支払っていた等により
役員解任後も従来の金額を減らすことが出来なかったトラブルについて解説します。

 

使用人兼務役員がいる場合には正しく処理されているか?を確認しておきましょう!
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