令和3年の年度更新に向けて 高年齢労働者の雇用保険料の免除の廃止に伴う様式の改正

 

 

 

昨年度(令和2年4月1日)から高年齢労働者の雇用保険料の免除の規定が廃止されたことなどに伴い、「概算・増加概算・確定保険料申告書/継続事業(一括有期事業を含む)用」の様式が改正されました(令和3年3月29日基発0329第23号)。

 

主な変更点は、令和2年度の確定保険料算定内訳の欄の変更と押印欄の削除です。

 

令和3年6月1日から始まる労働保険料の年度更新で用いる書類となりますので確認しておきましょう。

 

 

 

 

―「概算・増加概算・確定保険料申告書/継続事業(一括有期事業を含む)用(様式第6号)」の

              確定保険料算定内訳及び概算・増加概算保険料算定内訳の部分 ―

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※ 確定保険料算定内訳においても、雇用保険分の「高年齢労働者分」などの区分を廃止

 

 

 

 

☆ 年度更新の詳細は、今後、適時公表されることになると思いますが、まずは、様式が改正されることをお伝えしておきます。

 

 

 

 

 

 

 

令和3年4月からの「キャリアアップ助成金」

 

雇用保険の助成金の一つである「キャリアアップ助成金」について、正社員化コース、諸手当制度等共通化コース、選択的適用拡大導入時処遇改善コース、短時間労働者労働時間延長コースに関する要件の変更、健康診断制度コースの諸手当制度等共通化コースへの統合および障害者正社員化コースの新設が行われることになりました(令和3年4月~)。

 

ここでは、正社員化コースの要件の変更を紹介します。

 

 

 

――― 令和3年4月からのキャリアアップ助成金/正社員化コースの改正の概要 ―――

 

 

 

正社員化コース→有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換、または直接雇用した場合に助成

 

変更点

●正規雇用等へ転換等した際の転換等前の賃金と転換等後の賃金との比較の要件を緩和

 

変更前=5%以上増額

変更後=3%以上増額 〈補足〉賞与の取扱いも変更

 

●加算措置の変更

 

現行の支給額

 

■ 基本的な支給額(1人当たり、中小企業の場合)

 

①「有期 → 正規」:57万円

 

②「有期 → 無期」:28万5,000円

 

③「無期 → 正規」:28万5,000円

注.①~③を合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで

 

 

■ 各種加算措置(1人当たり、中小企業の場合)

 

⑴ 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用した場合→28万5,000円

 

⑵ 母子家庭の母等または父子家庭の父を転換等した場合    → 9万5,000円

 

⑶ 若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合→ 9万5,000円

 

⑷ 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区

分に転換または直接雇用した場合<1事業所当たり1回のみ>→ 9万5,000円

 

変更点

➡・上記加算措置のうち、⑶を廃止。

・⑷の対象として新たに短時間正社員制度を追加。

 

 

 

 

☆ 他のコースについても気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

 

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