就職氷河期世代の支援 さまざまな方法での募集や採用が可能に 助成金も
労働者の募集・採用の際には、原則として、年齢制限を設けることが禁止されていますが、就職氷河期世代(35歳以上55歳未満)については、さまざまな方法での募集や採用が可能とされました。また、特定求職者雇用開発助成金に、就職氷河期世代安定雇用実現コースが追加されました(令和2年2月14日~)。
――――――――― 就職氷河期世代の支援(令和2年2月14日~)―――――――――
●募集・採用について
労働者の募集・採用の際には、原則として、年齢制限が禁止されていますが、就職氷河期世代(35歳以上55歳未満)に限り、 さまざまな方法での募集や採用することが可能になりました。
➡ハローワークを通じた募集や採用に加え、 ホームページでの直接募集や、求人広告、民間職業紹介事業者への求人の申込みなども可能に!
㊟ハローワークにも同じ内容の求人を出す必要があります。
㊟令和5年3月31日までの措置になります。
●特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)について
本助成金は、就職氷河期に就職の機会を逃したことなどにより十分なキャリア形成がなされず、正規雇用労働者としての就業が困難な方を支援し、その就職を促進するため、35歳以上55歳未満の対象者を正規雇用労働者として雇い入れる事業主を助成するもの。➡対象期間を6か月ごとに区分し、一定額を支給!
支給額 企業規模に応じて1人あたり次の表のとおりです。
企業規模 | 支給対象期間 | 支給額 | 支給総額 | |
第1期 | 第2期 | |||
大企業 | 1年 | 25万円 | 25万円 | 50万円 |
中小企業 | 1年 | 30万円 | 30万円 | 60万円 |
㊟支給対象期間ごとの支給額は、その期間に対象労働者に支払った賃金額が上限。
☆ 人手不足でお悩みの企業様には知っておいていただきたい改正点です。就職氷河期世代の積極的な採用を考えてみてはいかがでしょうか。助成金の詳細など、気軽にお尋ねください。
時間外労働等改善助成金を見直し「働き方改革推進支援助成金」へ
令和2年4月1日から、中小企業にも時間外労働の上限規制が適用されます。その適用開始に合わせて、「時間外労働等改善助成金」が次のように見直される予定です。
(令和2年2月26日に、労働政策審議会に諮問が行われた「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」に盛り込まれた改正案)
――――――― 働き方改革推進支援助成金の全体像(厚生労働省資料)――――――
☆ 表中の予算案は、令和2年度予算案です〔( )は前年度〕。
赤字の部分が改正予定の個所ですが、新規の「労働時間短縮・年休促進支援コース」には約26億円の予算が充てられる予定です。政府が力を入れていることがうかがえます。
詳細が判明しましたら、またお伝えします。