新型コロナウイルス感染症対策 次のような助成金が用意

令和2年3月初旬において、新型コロナウイルスの感染拡大が収束しない状況です。

 

 

 

「感染の疑いがある社員からその旨の報告があったら・・・」、「学校の臨時休業が長引きその保護者である社員が出社できなくなったら・・・」など、不安に感じていらっしゃることも多いと思います。行政では、新型コロナウイルス感染症の影響による休業やテレワーク等の導入の支援について、次のような助成金の拡充や新設を行っています。

 

 

 

― 新型コロナウイルス感染症対策 厚労省の助成金 ―

 

 

●雇用調整助成金の特例

 

➡新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を対象に、雇用調整助成金の支給要件を緩和する特例措置を実施。

 

社員を解雇せず休業させた場合、休業手当に相当する額に助成率(中小企業:3分の2、大企業:2分の1)を乗じて得た額が支給されます(1人1日当たり8,330円が上限)。

 

 

●新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の新設

 

➡臨時休業した小学校等に通う子の保護者に対して、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主を助成。

対象となる社員が当該有給の休暇を取得した場合、中小企業・大企業ともに、その賃金相当額が支給されます(1人1日当たり8,330円が上限)。

 

 

●時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例

 

➡新型コロナウイルス感染症対策として新たにテレワークを導入し、又は特別休暇の規定を整備した中小企業事業主を支援するため、既に今年度の申請の受付を終了していた時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)について、特例的なコースを新設。

 

・テレワークを新規に導入した場合

→テレワークの特例コース(助成率は2分の1で、1企業当たりの上限額は100万円)の対象となります。

 

・休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組んだ場合

→職場意識改善の特例コース(助成率は4分の3〔一定の場合は5分の4〕で、上限額は50万円)の対象となります。

 

〈補足〉新設予定の「働き方改革推進支援助成金」にも引き継がれる予定です。

 

 

 

 

☆ 売上の低下といった資金面の根本的な問題の解決にはつながらないかもしれませんが、急場をしのぐために役に立つことは確かです。必要であれば、詳細などを紹介致します。

 

 

 

 

 

 セーフティネット保証4号・5号の概要

 

 

―――― セーフティネット保証4号・5号の概要 経産省の資金繰り支援 ――――

 

 

 

セーフティネット保証とは?

 

経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証 (最大2.8億円)とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度です。

 

●セーフティネット保証4号

 

幅広い業種で影響が生じている地域について、一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証。

(売上高が前年同月比▲20%以上減少等の場合に適用)

対象地域➡令和2年3月2日に、全都道府県を指定

 

●セーフティネット保証5号

特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠 (最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証。

(売上高が前年同月比▲5%以上減少等の場合に適用)

対象事業➡令和2年3月6日に、宿泊業、飲食業など40業種を指定

 

 

<利用手続の流れ(4号・5号)>

①本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村に認定を申請。

②希望の金融機関又は最寄りの信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申込み。

㊟利用には、別途、金融機関、信用保証協会による審査があります。

 

 

 

 

☆ 経済産業省では、上記のほか、「セーフティネット貸付の要件緩和」、「衛生環境激変対策特別貸付」、「金融機関等への配慮要請」といった資金繰り支援措置も講じています。

同省より、相談窓口の連絡先一覧も含めて、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者への支援策をまとめたパンフレットが公表されていますので、必要であれば、ご紹介致します。

お問い合わせ
フォレスト社会保険労務士事務所 貴社の人事部として "机上の空論"に留まらない ご支援をさせて頂きます!
〒550-0004 大阪市西区靭本町3-3-3サウザント岡崎橋8F
TEL:0120-793520
Copyright© 2012 フォレスト社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.