労災保険の附帯事業である社会復帰促進等事業の一環として、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)に取り組む中小企業事業主を支援するため、『職場意識改善助成金』の支給が行われています。
その助成内容が、平成27年度から拡充されています。
◆◆職場意識改善助成金(平成27年の概要)◆◆
職場意識改善助成金には、次の3つのコースが用意されています。
職場環境改善 | 所定外労働時間の削減、年次有給休暇の取得促進などに取り組む中小企業事業主を対象とするコースです。
支給額は最大100万円(平成27年度から上限が100万円に引き上げられました)。 * 雇用する労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が13日以下であって月間平均所定外労働時間数が 10時間以上であることが要件となります。
[支給額] 対象経費の合計額(謝金、会議費、機械装置の購入費など)×助成率※ ※助成率は、成果目標の達成状況に応じて、3/4~1/2です。
㊟成果目標の達成状況に応じて、100万円~67万円の上限があります。 |
テレワーク | 終日、在宅またはサテライトオフィスで就業するテレワークに取り組む中小企業事業主を対象とするコースです(サテライトオフィスでのテレワークは、平成27年度から対象に加わりました)。
支給額は最大150万円。
[支給額] 対象経費の合計額(謝金、会議費、機械装置の購入費など)×助成率※ ※助成率は、成果目標の達成状況に応じて、3/4or1/2です。
㊟成果目標の達成状況に応じて、1人6万円×対象労働者数(1企業150万円が限度)or1人4万円×対象労働者数(1企業100万円が限度)の上限があります。 |
所定労働時間短縮 | 平成27年度から新設されたコースです。
法定労働時間が週44時間とされている特例措置対象事業場を有する中小企業事業主であって、所定労働時間の短縮に取り組む中小企業を対象とするコースです。 助成額は最大50万円。
[支給額] 対象経費の合計額(謝金、会議費、機械装置の購入費など)×3/4
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上記の各支給額における「対象経費」は、次のような「対象となる取組」の実施に要した経費です。
・労働者に対する研修、周知・啓発 ・就業規則などの作成・変更 ・テレワーク用通信機器の導入・更新 ・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング ・労働能率の増進に資する設備・機器などの導入 |
☆ 就業規則の作成・変更に掛かる費用や一定の機器の導入に掛かる費用なども助成の対象になりますので、
この機会に、ワーク・ライフ・バランスの見直しに取り組んでみてはどうでしょうか。