間もなく「マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)」が実施されます。
マイナンバー制度の基本を紹介した前回に続き、今回は企業における注意点などを確認しておきましょう。
マイナンバー制度/企業が個人番号を取り扱う上での注意点など
<マイナンバー制度の大まかなスケジュール>
平成27年10月→国民への個人番号の通知の開始(法人企業には、法人番号の通知の開始) |
平成28年 1月→国民への個人番号カードの交付の開始→順次、個人番号の利用の開始・社会保険関係
(雇用保険関係の提出書類には、平成28年1月提出分から、健康保険・厚生年金保険関係の提出書類には、 平成29年1月提出分から、個人番号を記載) ・所得税関係 (平成28年の所得に対応する書類から、個人番号を記載) |
平成29年1月以降→国の機関の間での情報連携などを順次開始 |
<企業が個人番号を取り扱う上での注意点>
各企業は、社会保険と税の手続きのため、従業員やその扶養家族の個人番号(マイナンバー)を収集することになります。個人番号を取り扱う上での注意点を大まかに分類すると、次のとおりです。
①取得 | ・民間事業者による個人番号の取得は、法律で定められた税と社会保険の手続に使用することを目的とする場合のみ可能。それ以外の目的(顧客管理など)で取得することはできない。・取得時の本人確認にもルールがある(他人のなりすまし等を防止)。 |
②利用・提供 | ・取得と同様に、法律で定められた税と社会保険の手続に使用する場合を除き、個人番号を利用・提供することはできない。 |
③保管・廃棄 | ・個人番号を含む個人情報は、必要がある場合だけ保管が認められる。・必要がなくなったら、個人番号を廃棄又は削除する必要がある。 |
④安全管理措置 | ・民間事業者は、個人番号を含む個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の適切な管理のために、法令等のルールに従って、安全管理措置を講じなければならない。㊟情報の漏えいなどについて、法令上の罰則もあります。 |
<必要な準備>
●社内研修・教育の実施
●個人番号を適正に取り扱うための社内規程づくり(基本方針、取扱規程の策定)
●マイナンバー制度に対応したシステム開発や改修(人事、給与、会計システム等が対応できるかを確認)
●個人番号を含む個人情報の安全管理措置の検討
(担当者・部署などの明確化、漏えい防止、アクセス制限などについて検討) など
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