健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、現物給与の価額を厚生労働大臣が定めることとされていますが、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、食事で支払われる報酬等に係る現物給与の価額が改正されました。
適用は、本年(令和7年)4月1日からとなります。
㊟ 今回は、住宅で支払われる報酬等に係る現物給与の価額については、改正はありません。
―現物給与の価額(令和7年度)/食事で支払われる報酬等に係る現物給与の価額の一部 ―
赤字が改正箇所
☆ 本年4月から、すべての都道府県において、食事で支払われる報酬等に係る現物給与の価額が改正されます(一部、据え置きあり)。
現物給与として処理している食事代等がある企業では、改正の有無とその金額を必ずチェックしておく必要があります。