「えるぼしプラス認定」と「プラチナえるぼしプラス認定」を創設

施行・適用済みの改正

女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」と「プラチナえるぼし認定」について、女性の健康支援に関する基準を追加した「えるぼしプラス認定」と「プラチナえるぼしプラス認定」が創設されました(施行期日は、令和8年4月1日)。その概要は次のとおりです。

 

えるぼし認定:一般事業主行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良である等の一定の要件を満たしたものについて、当該企業の申請により、厚生労働大臣が認定を行う制度。

プラチナえるぼし認定:えるぼし認定企業のうち、一般事業主行動計画の目標達成や女性の活躍推進に関する取組の実施状況が特に優良である等の一定の要件を満たしたものについて、当該企業の申請により、厚生労働大臣が認定を行う制度。

 

認定マークの例 ↓

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― 「えるぼしプラス認定」と「プラチナえるぼしプラス認定」の創設(その認定基準) ―

【女性の健康支援に関する認定基準】

(えるぼしプラス・プラチナえるぼしプラスのすべてで、女性の健康支援に関する基準は共通)

① 「女性の健康上の特性に配慮した休暇制度」及び「女性の健康上の特性への配慮のために利用することができる、半日単位・時間単位の年次有給休暇、所定外労働の制限、時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務、在宅労働等のうちいずれかの制度」を設けていること。(休暇制度は、多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇を除く。)

 

② 女性の健康上の特性への配慮に関する方針を示し、①に掲げる制度の内容とともに労働者に周知させるための取組を実施していること。

 

③ 女性の健康上の特性への配慮に関する研修その他の女性の健康上の特性への配慮に関する労働者の理解を

促進するための取組を実施していること。

 

④ 女性の健康上の特性への配慮に関する業務を担当する者を選任し、労働者からの女性の健康上の特性に関

する相談に応じさせる措置を講ずるとともに、労働者に周知させるための措置を講じていること。

 


 

☆ 令和8年4月1日施行の女性活躍推進法(関連省令等を含む)の改正のひとつです。

なお、同改正により、これまで従業員数301人以上の企業に公表が義務付けられていた男女間賃金差異について、101人以上の企業に公表義務を拡大するとともに、新たに女性管理職比率についても101人以上の企業に公表を義務付けることとされました(従業員数100人以下の企業は努力義務)。

 

 

 

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