本年10月に公表された「民間投資活性化等のための税制改正大綱」において、平成25年の税制改正で導入された所得拡大促進税制について、所要の見直し・拡充を行うことが示されていました(要件の見直しの実施は、平成26年4月から)。その概要を紹介します。
■■ 所得拡大促進税制の見直し ■■
1.現行制度の概要
所得拡大促進税制は、次の①~③の要件を満たした場合に、給与等支給額の増加額の10%を税額控除できる制度です。ただし、その適用事業年度における法人税の額(個人事業主の場合は、所得税の額)の10%(中小企業の場合は20%)が、税額控除の限度です。
① 給与等支給額の総額が基準事業年度*から5%以上増加
② 給与等支給額の総額が前の事業年度以上
③ 給与等支給額の平均(平均給与等支給額)が前の事業年度以上
* 基準事業年度とは、平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度をいいます。
注.雇用促進税制、復興特区等に係る雇用促進税制とは選択適用となります。
2.見直しの概要
① 適用年度を2年延長し、平成 30 年3月 31 日(平成29年度末)までとする。
② 平成26年4月1日以後に終了する適用年度から、上記①の「5%以上」増加の要件を、次のように見直す。
・平成27年4月1日前に開始する適用年度→2%以上
・平成27年4月1日から28年3月31日までに開始する適用年度→3%以上
・平成28年4月1日から30年3月31日までに開始する適用年度→5%以上
※ 利用を促進するため、「5%以上」の要件を緩和するものです(要件緩和のイメージ)。
H25(注) |
H26 |
H27 |
H28 |
H29 |
|
現行 |
5%以上 |
5%以上 |
5%以上 |
- |
- |
見直し案 |
2%以上 |
2%以上 |
3%以上 |
5%以上 |
5%以上 |
(注)平成25年度当初にさかのぼって適用(既に決算を終えている企業については、平成26年度に税額控除額を上乗せ)
③ 平成26年4月1日以後に終了する適用年度から、上記③の平均給与等支給額の比較方法を、次のように見直す。
→高齢者の退職と若年者の採用による平均給与減少といった事情を考慮するため、平均給与等支給額の比較対象を、「継続雇用者に対する給与等」に見直す。(=退職者・再雇用者・新卒採用者を除いて比較する)。
また、「前の事業年度以上」を「前の事業年度を上回る」に変更。
例えば、5,000万円の給与を払っている企業が、2%の給与のアップ(100万円の給与アップ)をすると、100万円×10%=10万円の税額控除を受けることができます。現行の要件では、最初から5%の給与アップ(250万円)が必要だったことを考えると、利用しやすくなるといえます。
詳細については、さらに検討が進められているようです。情報が入りましたら、またお伝えいたします。
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