【社会保険】平成25年10月分から、公的年金の額を引き下げ

国民年金・厚生年金保険などの公的年金の額について、平成2510月以降の月分から、1%引き下げることとされました。

 

〔解説〕平成2411月に成立した改正法の規定に基づき、平成11年~13年までの間において、物価が下落したにもかかわらず年金額を据え置いた影響で、法律が本来想定している水準よりも2.5%高い水準になっているものについて、段階的に解消を行うこととされました。

平成2510月から26年3月までの年金額については、平成24年の物価の対前年比変動率が0.0%であったことから、物価の変動による解消幅の増減は無く、今回の解消において年金額は1.0%の引下げとなりました。

※物価・賃金の変動がない場合の解消のスケジュールは、H25.10.1.0%、H26.4.1.0%、H27.4.0.5%。

 

■■ 国民年金・厚生年金保険の特例水準の年金額  ■■

 

1.国民年金の特例水準の年金額(主要なもの)

 

平成25年9月分まで

平成25年10月分から

老齢基礎年金 804,200円×0.978(786,500円) 804,200円×0.968(778,500円)
障害基礎年金 1級 2級×1.25(983,100円) 2級×1.25(973,100円)
障害基礎年金 2級 804,200円×0.978(786,500円) 804,200円×0.968(778,500円)
遺族基礎年金 804,200円×0.978(786,500円) 804,200円×0.968(778,500円)
子の加算額(第2子まで) 231,400円×0.978(226,300円) 231,400円×0.968(224,000円)
子の加算額(第3子以降) 77,100円×0.978( 75,400円) 77,100円×0.968( 74,600円)

 

2.厚生年金保険の特例水準の年金額(主要なもの)

 

平成25年9月分まで

平成25年10月分から

報酬比例部分の額 平成16年改正前の額(計算後に0.978を乗じる) 平成16年改正前の額(計算後に0.968を乗じる)
定額部分の額 平成16年改正前の額〔基本単価は1,676円〕(計算後に0.978を乗じる) 平成16年改正前の額〔基本単価は1,676円〕(計算後に0.968を乗じる)
配偶者加給年金額 231,400円×0.978(226,300円) 231,400円×0.968(224,000円)
子の加給年金額(第2子まで) 231,400円×0.978(226,300円) 231,400円×0.968(224,000円)
子の加給年金額(第3子以降)  77,100円×0.978( 75,400円)  77,100円×0.968( 74,600円)
中高齢寡婦加算 603,200円×0.978(589,900円) 603,200円×0.968(583,900円)

注.表はいずれも年額。支払いは、年額を12等分(1円未満切捨て)し1か月分を算出し、2か月分をまとめて、年6回の支払期月に支払われる(改定後の額で最初に支払われるのは、12月の支払期月となる)。

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