国民年金・厚生年金保険などの公的年金の額について、平成25年10月以降の月分から、1%引き下げることとされました。
〔解説〕平成24年11月に成立した改正法の規定に基づき、平成11年~13年までの間において、物価が下落したにもかかわらず年金額を据え置いた影響で、法律が本来想定している水準よりも2.5%高い水準になっているものについて、段階的に解消を行うこととされました。
平成25年10月から26年3月までの年金額については、平成24年の物価の対前年比変動率が0.0%であったことから、物価の変動による解消幅の増減は無く、今回の解消において年金額は1.0%の引下げとなりました。
※物価・賃金の変動がない場合の解消のスケジュールは、H25.10.▲1.0%、H26.4.▲1.0%、H27.4.▲0.5%。
■■ 国民年金・厚生年金保険の特例水準の年金額 ■■
1.国民年金の特例水準の年金額(主要なもの)
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平成25年9月分まで |
平成25年10月分から |
老齢基礎年金 | 804,200円×0.978(786,500円) | 804,200円×0.968(778,500円) |
障害基礎年金 1級 | 2級×1.25(983,100円) | 2級×1.25(973,100円) |
障害基礎年金 2級 | 804,200円×0.978(786,500円) | 804,200円×0.968(778,500円) |
遺族基礎年金 | 804,200円×0.978(786,500円) | 804,200円×0.968(778,500円) |
子の加算額(第2子まで) | 231,400円×0.978(226,300円) | 231,400円×0.968(224,000円) |
子の加算額(第3子以降) | 77,100円×0.978( 75,400円) | 77,100円×0.968( 74,600円) |
2.厚生年金保険の特例水準の年金額(主要なもの)
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平成25年9月分まで |
平成25年10月分から |
報酬比例部分の額 | 平成16年改正前の額(計算後に0.978を乗じる) | 平成16年改正前の額(計算後に0.968を乗じる) |
定額部分の額 | 平成16年改正前の額〔基本単価は1,676円〕(計算後に0.978を乗じる) | 平成16年改正前の額〔基本単価は1,676円〕(計算後に0.968を乗じる) |
配偶者加給年金額 | 231,400円×0.978(226,300円) | 231,400円×0.968(224,000円) |
子の加給年金額(第2子まで) | 231,400円×0.978(226,300円) | 231,400円×0.968(224,000円) |
子の加給年金額(第3子以降) | 77,100円×0.978( 75,400円) | 77,100円×0.968( 74,600円) |
中高齢寡婦加算 | 603,200円×0.978(589,900円) | 603,200円×0.968(583,900円) |
注.表はいずれも年額。支払いは、年額を12等分(1円未満切捨て)し1か月分を算出し、2か月分をまとめて、年6回の支払期月に支払われる(改定後の額で最初に支払われるのは、12月の支払期月となる)。
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