令和5年3月分からの協会けんぽの保険料率が決定

 

 

中小企業の従業員の方を中心とした健康保険を取り仕切る協会けんぽ(全国健康保険協会)は、

基本的に、毎年1回、3月分(4月納付分〈補足〉)から適用される保険料率の見直しを行います。

令和5年3月分から適用される保険料率は、次のように決定されました。

〈補足〉企業が納付する健康保険の保険料の納付期限は翌月末日であるため、3月分は4月納付分。

 

 

―――――――――― 令和5年3月分からの協会けんぽの保険料率 ―――――――――

1 一般保険料率〔都道府県単位保険料率〕 (静岡県以外は変更あり)

 

北海道 10.29% 石川県 9.66% 岡山県 10.07%
青森県 9.79% 福井県 9.91% 広島県 9.92%
岩手県 9.77% 山梨県 9.67% 山口県 9.96%
宮城県 10.05% 長野県 9.49% 徳島県 10.25%
秋田県 9.86% 岐阜県 9.80% 香川県 10.23%
山形県 9.98% 静岡県 9.75% 愛媛県 10.01%
福島県 9.53% 愛知県 10.01% 高知県 10.10%
茨城県 9.73% 三重県 9.81% 福岡県 10.36%
栃木県 9.96% 滋賀県 9.73% 佐賀県 10.51%
群馬県 9.76% 京都府 10.09% 長崎県 10.21%
埼玉県 9.82% 大阪府 10.29% 熊本県 10.32%
千葉県 9.87% 兵庫県 10.17% 大分県 10.20%
東京都 10.00% 奈良県 10.14% 宮崎県 9.76%
神奈川県 10.02% 和歌山県 9.94% 鹿児島県 10.26%
新潟県 9.33% 鳥取県 9.82% 沖縄県 9.89%
富山県 9.57% 島根県 10.26%

2 介護保険料率〔全国一律/40歳以上65歳未満の方について、1に加えて負担・納付〕

全国一律 1.82%(1.64%から変更)

 

㊟ 健康保険組合が管掌する健康保険においては、組合独自の保険料率となっており、

介護保険料の負担の仕方も異なる場合があります。所属する組合の規約等をご確認ください。

 

☆ 静岡県を除く46都道府県で都道府県単位保険料率が変更されます。

全国一律の介護保険料率も変更されますので、

「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」の変更が必要となります。

給与計算ソフトをお使いの場合には、その設定に注意しましょう。

 

 

 

令和5年4月からの老齢年金の繰下げ制度の一部改正

 

 

いわゆる令和2年年金改正法による国民年金法・厚生年金保険法の改正で、

令和4年4月から老齢年金〔老齢基礎年金・老齢厚生年金〕の繰下げ受給の上限年齢が

70歳から75歳に引き上げられ、年金の受給開始時期を75歳まで自由に選択できるようになりました。

これを踏まえて、令和5年4月から、次のような制度も施行されます。

 

―――いわゆる「特例的な繰下げみなし増額制度」がスタート(令和5年4月~) ―――

 

 

70歳以降も安心して繰下げ待機を選択することができるようにするため、

70歳到達後に繰下げ申出をせずにさかのぼって年金を受け取ることを選択した場合でも、

請求の5年前の日に繰下げ申出したものとみなし、

増額された年金の5年間分を一括して受け取ることができるようになります。

例)71歳まで繰下げ待機し、71歳時点で、繰下げ申出をせず、

年金(本来の年金額180万円)を請求する場合……次のような形で受給できるようになった。

 

画像2

 

〔参考〕上記のケースで、71歳時点で、繰下げ申出する場合

画像3

 

 

 

☆ なお、特例的な繰下げみなし増額制度の対象となる方は、

基本的には、令和5年3月31日時点で71歳未満の方(昭和27年4月2日以降生まれの方)となります。

また、80歳以降はこの制度を利用できないなどのルールもあります。

 

 

 

 

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