令和4年1月から、健康保険法等の改正により、傷病手当金の支給期間が通算化されます。
この改正について、厚生労働省では、
細かな内容まで踏み込んだQ&Aを公表するなど、その周知を図っています。
そのQ&Aの気になる部分を抜粋してみます。
★傷病手当金は、健康保険の被保険者である方が、
労災の対象とならない病気やケガ(いわゆる私傷病)で労務不能となって会社を休んだときに、
1日当たり、その方の標準報酬月額の平均額を日額に換算した額の3分の2相当額を支給するものです。
支給にあたっては、継続3日間の待期期間が設けられており、これを終えた第4日目から支給が開始されます。
―――― 傷病手当金の支給期間の通算化について、厚労省のQ&Aから抜粋 ――――
問 今回の法改正により、傷病手当金の支給期間は、
同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関して、 「その支給を始めた日から通算して1年6か月間」となるが、1年6か月間とは何日間であるのか。 |
答 ○ 初回の申請から3日間の待期期間を経て、支給を始める4日目より、
暦に従って1年6か月間の計算を行い、傷病手当金の支給期間を確定する。 ○ 当該支給期間は、傷病手当金の支給単位で減少し、 途中に傷病手当金が支給されない期間(以下「無支給期間」という。)がある場合には、 当該無支給期間の日数分について支給期間は減少しない。 |
問 以下のケースにおいて傷病手当金の申請がなされた場合、
傷病手当金の支給期間および支給満了日はどうなるのか。
例)①令和4年3月1日~4月10日労務不能(支給期間〔待期の3日を除く〕:38日間) ②令和4年4月11日~4月20日労務不能(支給期間:10日間) ③令和4年5月11日~6月10日労務不能(支給期間:31日間) |
答〇 上記のケースにおいては、令和4年3月1日から3日までの3日間の待期期間を経て、
令和4年3月4日が傷病手当金の支給開始日となり、支給期間は令和5年9月3日までの549日間となる。
①の支給期間(38日間)後、残りの支給日数は511日、 ②の支給期間(10日間)後、残りの支給日数は501日、 ③の支給期間(31日間)後、残りの支給日数は470日、となる。
〇 このように計算していって、残りの支給日数が0日となる日が支給満了日となる。 |
☆ 傷病手当金は、社員にとっては、休業中の所得保障となる重要な給付です。
企業としても、手続の際に証明をしてあげることもあり、把握しておきたい給付です。
さらに細かな取扱い(すでに傷病手当金を受給している場合など)についても、気軽にお尋ねください。
社会保険の適用業種に「士業」を追加 該当する場合は社会保険への適用手続が必要に
令和2年の年金制度改正の一部の施行に伴い、
令和4年10月以降、一定の「士業」に該当する個人事業所のうち、
常時5人以上の従業員を雇用している事業所は、
健康保険および厚生年金保険の適用事業所(強制適用事業所)となります。
確認しておきましょう。
―――――――――― 社会保険の適用業種に「士業」を追加 ――――――――――
□ 令和4年10月1日から、常時5人以上の従業員を雇用している次の士業の個人事業所は、
社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が必要となります。
<適用の対象となる士業>
弁護士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、
土地家屋調査士、行政書士、海事代理士、税理士、社会保険労務士、弁理士 |
新たに適用の対象となる場合には、令和4年10月になったら、
速やかに新規適用届、被保険者資格取得届等の届出を行う必要があります。
☆ われわれ社会保険労務士もそうですが、
法律・会計に係る業務を行う士業のみなさまは注意しなければなりません。
個人事業所であっても、常時5人以上の従業員を雇用していれば、社会保険の適用事業所となります。
該当する場合は、手続のご準備を!
不明な点があれば、気軽にお声掛けください。