「くるみん」などの認定基準を改正 新たな認定制度も(令和4年4月~)

 

 

 

 

令和4年4月より、くるみん認定・プラチナくるみん認定の認定基準が改正されます。

 

また、新たな認定制度がスタートします。

どのような改正が行われるのか? 確認しておきましょう。

 

★「次世代育成支援対策推進法」において、常時雇用する労働者が101人以上の企業は、

労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」の策定・届出、外部への公表、

労働者への周知を行うことが義務とされています(100人以下の企業は努力義務)。

 

また、策定した「一般事業主行動計画」に定めた目標を達成したなどの一定の基準を満たした企業は、

申請により、厚生労働大臣の認定・特例認定を受けることができます。

 

この認定制度について、令和4年4月1日から次のような改正が行われます。

 

―「くるみん」などの認定基準の改正と新たな認定制度のポイント(令和4年4月~)―

その1 「くるみん」の認定基準を改正(認定マークも改正:新たな認定マークは決定後お知らせ)

【改正の例】男性の育児休業等の取得に関する基準が改正されます。

・男性の育児休業等取得率:現行7%以上→改正後10%以上

 

その2 「プラチナくるみん」の特例認定基準を改正

【改正の例】男性の育児休業等の取得に関する基準が改正されます。

・男性の育児休業等取得率:現行13%以上→改正後30%以上

 

その3 新たな認定制度「トライくるみん」を創設(認定マークは決定後お知らせ)

 

その4 新たに不妊治療と仕事との両立に関する認定制度を創設(愛称、認定マークは決定後お知らせ

 

 

☆ これらの認定は、企業規模や業種を問わずに受けることができます。

認定を受けた企業は、それぞれ「認定マーク」を商品、広告、求人広告などに付け、

子育てサポート企業であることをPRすることができ、この結果、

企業イメージの向上や優秀な人材の採用・定着を図ることができます。

また、公共調達における加点評価等もあります。

 

すでに認定を受けている企業、これから受けようと考えていた企業のいずれにおいても、

この改正の内容は知っておきたいところです。詳細につきましては、気軽にお尋ねください。

 

 

 

お問い合わせ
フォレスト社会保険労務士事務所 貴社の人事部として "机上の空論"に留まらない ご支援をさせて頂きます!
〒550-0004 大阪市西区靭本町3-3-3サウザント岡崎橋8F
TEL:0120-793520
Copyright© 2012 フォレスト社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.