令和3年の通常国会で育児・介護休業法等を改正する法律が成立し、
段階的に施行されることになっています。
今回は、令和4年10月から施行される
「育児休業の見直し(分割取得)」と「出生時育児休業の創設」の概要を紹介します。
―――「育児休業の見直し(分割取得)」と「出生時育児休業の創設」の概要 ―――
育児休業について、分割取得を可能とする改正が行われます。
また、出生時育児休業(産後パパ育休)が創設されます。その概要は次のとおりです。
育児休業 |
出生時育児休業 令和4年10月から |
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現行 | 令和4年10月から | ||
対象期間等 | 原則子が1歳(最長2歳)まで | 子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能 | |
申出期限 | 原則1か月前まで | 原則休業の2週間前(一定の場合、1か月前)まで | |
分割取得 | 原則分割不可 | 分割して2回取得可能(取得の際にそれぞれ申出) | 分割して2回取得可能(初めにまとめて申し出ることが必要) |
休業中の就業 | 原則就業不可 | 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能 | |
1歳以降の延長 | 育休開始日は1歳、1歳半の時点に限定 | 育休開始日を柔軟化 | ― |
1歳以降の再取得 | 再取得不可 | 特別な事情がある場合に限り再取得可能 | ― |
☆ 次号以降、育児休業の1歳以降の延長、出生時育児休業の休業中の就業を取り上げます。
この改正については、就業規則(育児・介護休業規程)の整備が必要となります。
ご質問等があれば、気軽にお声掛けください。
人権の尊重の取り組みの強化を求める 経団連が企業行動憲章を改訂
経団連(日本経済団体連合会)は、令和3年12月中旬、
「企業行動憲章 実行の手引き「第4章 人権の尊重」を改訂し、
あわせて、「人権を尊重する経営のためのハンドブック」を策定しました。
これらにより、「ビジネスと人権に関する指導原則」の周知を図り、
企業における自主的取組みを推進することが狙いとなっています。
その基礎となる「ビジネスと人権」のポイントを確認しておきましょう。
――――――――――「ビジネスと人権」とは(経団連の資料より)――――――――――
※ 人権DDとは?
人権デュー・ディリジェンスのこと。
自らの事業活動に関連した人権に対する負の影響を回避・軽減するため、
相当な注意を払う行為または努力をいいます。
☆ 「ビジネスと人権に関する指導原則」が国連人権理事会で支持されているように、
企業による人権尊重の必要性について、国際的な関心が高まっています。
SDGs(持続可能な開発目標)の達成に当たっても、
人権の保護・促進が重要な要素と位置付けられています。
今回、改訂・作成された資料は、
経団連の会員企業以外の企業においても参考になる内容となっていますので、
一度、目を通してみてはいかがでしょうか。