令和3年4月源泉所得税の改正のあらましを公表(国税庁)

 

国税庁から、「令和3年4月源泉所得税の改正のあらまし」が公表されました。

 

紹介されている主要な改正項目を確認しておきましょう。

 

 

 

――― 令和3年4月源泉所得税の改正のあらまし/主要な改正項目のポイント ―――

 

 

 

 

 

1 税務関係書類における押印義務の見直し

 

税務署長等に提出する源泉所得税関係書類について、押印を要しないこととする。

 

 

2 給与等の支払を受ける者が給与等の支払者に対し電磁的方法で申告書の記載事項を提供する場合の税務署長の承認の廃止

 

給与等の支払を受ける者が、給与等の支払者に対し、給与所得者の扶養控除等申告書などの一定の申告書の書面による提出に代えてその申告書に記載すべき事項を電磁的方法で提供する場合の要件である「税務署長の承認」を不要とする(令和3年4月~)。

 

 

3 退職所得課税の見直し

 

勤続年数5年以下の役員等以外の退職金について、雇用の流動性等に配慮しながら、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の適用から除外する(令和4年分以降の所得税に適用)。

 

<勤続年数5年以下の退職金に係る退職所得の金額の計算方法>

収入金額-退職所得控除額≦300万円 収入金額-退職所得控除額>300万円
(収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額 150万円(※1)+{収入金額-(300万円+退職所得控除額)}(※2)=退職所得の金額

(※1)300万円以下の部分の退職所得の金額

(※2)300万円を超える部分の退職所得の金額

注.上記は、退職所得の金額の計算方法(その額の1000円未満の端数を切り捨てた額が「課税退職所得金額」)。

退職金から源泉徴収する所得税額等は、退職所得の金額に税率を乗じた額(具体的には、原則として、課税退職所得金額を「退職所得の源泉徴収税額の速算表」に当てはめて計算)。

 

 

4 住宅ローン控除の特例の延長等

 

住宅ローン控除の控除期間13年の特例を延長することとする。

また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和する(一定の期間に取得した家屋に、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した者が対象)。

 

 

 

 

 

☆ 「退職所得課税の見直し」は、難解な改正といえますが、「令和3年4月源泉所得税の改正のあらまし」では、図解付きの設例を示すなど、丁寧に説明されています。

 

必要であれば、お声掛けください。

 

 

 

 

 

 

 

 

政府が推し進めている「不妊治療と仕事の両立」についての留意事項 ハラスメントに注意

 

 

 

政府は、不妊治療と仕事が両立できる職場環境整備に早急に取り組むことが必要であるとして、内閣府と厚生労働省が連携して取りまとめた取組方針に沿った取組を進めています。

 

令和3年4月下旬には、その取組を加速させるべく、経済団体等への要請も行われています。

 

その留意事項にはさまざまなものがありますが、特に、ハラスメントとならないように注意する必要があります。そのポイントをみておきましょう。

 

 

 

――不妊治療と仕事の両立ができる職場環境整備の留意事項/ハラスメントに着目 ――

 

 

 

 

 

<不妊治療と仕事の両立ができる職場環境整備を進める上での留意事項(抜粋)>

 

●不妊治療を含む妊娠・出産等に関する否定的な言動が妊娠・出産等に関するハラスメントの発生の原因・背景になり得ること等に御留意いただき、また、プライバシーの保護の観点から、労働者の不妊治療等の機微な個人情報の取扱いにも御留意ください。

 

 

ポイント1

 

令和2年6月施行の「事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」の改正により、「不妊治療に対する否定的な言動」が、妊娠・出産等に関するハラスメントに該当することが明記されています。

 

ポイント2

 

令和2年6月から法制化されたパワーハラスメントについて、その具体例などを示した「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」において、次のような留意事項が示されています。

 

□ 次のようなケースは、職場におけるパワーハラスメントのうち「個の侵害」に該当すると考えられる。

 

→労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露すること

 

□ 一方、次のようなケースについては、「個の侵害」に該当しないと考えられる。

 

→労働者の了解を得て、当該労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、必要な範囲で人事労務部門の担当者に伝達し、配慮を促すこと。

注.労働者(本人)の了解を得ているか否かがポイントとなっています。

 

 

 

 

 

☆ 「不妊治療と仕事の両立」は一例ですが、本人への対応や本人から伝えられた情報の取り扱いを誤ると、ハラスメントと捉えられる可能性があることに注意しましょう。

 

特に、社員の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報の取扱いについては、管理職研修などで注意を促しておく必要があるかもしれませんね。

 

 

 

 

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