社会保険料・労働保険料等の算定基礎に係る在宅勤務手当等の取扱いを示す(厚労省)

 

厚生労働省から、「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正のお知らせがありました。

 

今回の改正では、その事例集に「在宅勤務・テレワークにおける交通費及び在宅勤務手当の取扱い」を追加するとともに、「社会保険料等の算定基礎に係る在宅勤務における交通費及び在宅勤務手当の取扱について」という別紙も添付されています。

 

そのポイントを紹介します。

 

 

 

 

――― 社会保険料・労働保険料等の算定基礎に係る在宅勤務手当等の取扱いを公表 ―――

 

 

●「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」に、「在宅勤務・テレワークにおける交通費及び在宅勤務手当の取扱い」に関する3つの問が追加されました。

 

●また、「社会保険料等(社会保険料・労働保険料等)の算定基礎に係る在宅勤務における交通費及び在宅勤務手当の取扱について」という別紙も添付されています。

 

●その中で、問に回答する形で解説が行われています。

 

たとえば、企業がテレワーク対象者に対し「在宅勤務手当」を支払う場合、当該在宅勤務手当を社会保険料・労働保険料等の算定基礎に含めるか否かの取扱いについて、次のような基本的な考え方が示されています。

 

〇在宅勤務手当が労働の対償として支払われる性質のもの(実費弁償に当たらないもの)である場合

 

→社会保険料・労働保険料等の算定基礎となる報酬等・賃金に含まれる

 

 

〇在宅勤務手当が実費弁償に当たるようなものである場合

 

→社会保険料・労働保険料等の算定基礎となる報酬等・賃金に含まれない

 

 

 

 

 

 

☆ 社会保険・労働保険においても、先にFAQが公表されていた税制と同様に、交通費や手当が実費弁償であるか否かがポイントとなっています。

 

定時決定(算定基礎届の提出)や年度更新の時期が近づいてきましたので、その他の取扱いも含め、確認しておきたいところです。

 

改正後の事例集や別紙をご覧になりたいときは、気軽にお声掛けください。

 

 

 

 

 

 

 

 

大手電気通信事業者に行政指導 個人データの取扱いの委託には要注意

 

 

 

利用者の個人情報が中国の関連会社から閲覧できた問題について、個人情報保護委員会は、大手電気通信事業者に対し立入検査を実施しています。

 

立入検査は継続中ですが、一定の確認が終了したということで、その行政上の対応が、令和3年4月下旬に公表されました。

 

ポイントを確認しておきましょう。

 

 

 

― 大手電気通信事業者に行政指導/個人情報保護法に基づく行政上の対応のポイント ―

 

 

 

 

●個人データの取扱いを委託する場合には、個人情報の保護に関する法律に基づき委託先に対する必要かつ適切な監督を行う義務があるところ、同法に基づき自らが講ずべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう、例えば次のような手法により必要かつ適切な監督を行うこと。

 

 

・委託先(再委託先を含む。以下同じ。)のシステム開発者に個人データへのアクセス権限を付与する場合には、その必要性及び権限付与の範囲を組織的に検討した上、必要な技術的安全管理措置を講ずること。

 

・委託先のシステム開発者に個人データへのアクセス権限を付与する場合には、不正閲覧等を防止するため、アクセスしたデータの適切な検証を可能とするログの保存・分析など組織的安全管理措置を検討した上、必要な措置を講ずること。

 

・委託先における個人データの取扱状況を把握するため、定期的に監査を行うなど、委託契約の実施状況を調査した上で、委託内容等の見直しの検討を含め、適切に評価する措置を講ずること。                        など

 

 

 

 

 

☆ 誰もが利用しているスマホアプリの運営会社が行政指導を受けました。

 

これを他人事とは思わずに、個人データの取扱いを委託・再委託している場合には、委託先等における安全管理措置が適切か、改めて確認するようにしましょう。

 

個人情報の保護に関しては定期的なチェックが必要といえます。不明な点があれば、気軽にお声掛けください

 

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