令和2年3月分からの協会けんぽの保険料率が決定

 

中小企業の従業員の方を中心とした健康保険を取り仕切る全国健康保険協会は、基本的に、毎年1回、3月分(4月納付分〈補足〉)から適用される保険料率が見直されます。

 

〈補足〉企業が納付する健康保険の保険料の納付期限は翌月末日であるため、3月分は4月納付分

 

 

 

―――――――――― 令和2年3月分からの協会けんぽの保険料率―――――――――

 

 

1 一般保険料率〔都道府県単位保険料率〕              は変更があったもの

北海道 10.41% 石川県 10.01% 岡山県 10.17%
青森県 9.88% 福井県 9.95% 広島県 10.01%
岩手県 9.77% 山梨県 9.81% 山口県 10.20%
宮城県 10.06% 長野県 9.70% 徳島県 10.28%
秋田県 10.25% 岐阜県 9.92% 香川県 10.34%
山形県 10.05% 静岡県 9.73% 愛媛県 10.07%
福島県 9.71% 愛知県 9.88% 高知県 10.30%
茨城県 9.77% 三重県 9.77% 福岡県 10.32%
栃木県 9.88% 滋賀県 9.79% 佐賀県 10.73%
群馬県 9.77% 京都府 10.03% 長崎県 10.22%
埼玉県 9.81% 大阪府 10.22% 熊本県 10.33%
千葉県 9.75% 兵庫県 10.14% 大分県 10.17%
東京都 9.87% 奈良県 10.14% 宮崎県 9.91%
神奈川県 9.93% 和歌山県 10.14% 鹿児島県 10.25%
新潟県 9.58% 鳥取県 9.99% 沖縄県 9.97%
富山県 9.59% 島根県 10.15%

 

 

 

 

2 介護保険料率〔全国一律/40歳以上65歳未満の方について、1に加えて負担・納付〕

全国一律 1.79%(1.73%から変更)

 

 

㊟ 健康保険組合が管掌する健康保険においては、組合独自の保険料率となっており、介護保険料の負担の仕方も異なる場合があります。所属する組合の規約等をご確認ください。

 

 

 

☆ 介護保険料率が変更されるので、都道府県単位保険料率に変更がない場合でも、給与計算ソフトの設定の変更または手計算で用いる「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」の変更が必要となります。

 

給与計算に関することについても、確認したいことなどがあれば、気軽にお声掛けください。

 

 

 

 

 

企業向けの新型コロナウイルスに関するQ&Aが公表されています

 

 

企業向けの新型コロナウイルスに関するQ&Aが公表されています

 

本年(令和2年)1月末頃から、日本でも、武漢市がある湖北省への渡航歴がない方の新型コロナウイルスへの感染が確認されています。このような状況を受けて、厚生労働省からは、企業向けの新型コロナウイルスに関するQ&Aが公表されています。その内容を一部抜粋して紹介します。

 

 

― 企業向けの新型コロナウイルスに関するQ&A(令和2年2月7日時点版)抜粋 ―

 

●就業禁止 

問 労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業禁止の措置を講ずる必要はありますか。

 

答 2月1日付けで、新型コロナウイルス感染症が指定感染症として定められたことにより、労働者が新型コロナウイルスに感染していることが確認された場合は、感染症法に基づき、都道府県知事が就業制限や入院の勧告等を行うことができることとなります。

感染症法により就業制限を行う場合は、感染症法によることとして、労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業禁止の措置の対象とはしませんが、感染症法の制限に従っていただく必要があります。

 

 

●休業手当

 

問 労働者が感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。

 

答 新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。

なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。

 

問 労働者が発熱などの症状があるため自主的に休んでいます。休業手当の支払いは?

 

答 新型コロナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休む場合は、通常の病欠と同様に取り扱っていただき、病気休暇制度を活用することなどが考えられます。

 

一方、例えば熱が37.5度以上あることなど一定の症状があることのみをもって一律に労働者を休ませる措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。

 

 

 

☆ その他、新型コロナウイルスに感染している疑いのある労働者について、一律に年次有給休暇を取得したこととする取り扱いは、年次有給休暇の趣旨に反するため認められないといった見解も示されています。

 

随時更新されるものですが、ご用命があれば、その時の最新版の内容を紹介いたします。

 

なお、実際に“感染者が出た!”、“家族が感染した!”といった事態が起こってしまった場合には、まずは、厚生労働省の電話相談窓口(下記参照)や最寄りの都道府県の保健所等の電話相談窓口に連絡し、その指示を仰ぐことが最善といえるでしょう。

 

 ●厚生労働省の電話相談窓口→0120-565653(フリーダイヤル)

 

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