「業務改善助成金」を拡充 厚労省からお知らせ

「業務改善助成金」新規にコースが追加され、令和2年1月6日からその受付が開始

 

 

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図るための制度です。

 

この助成金について、令和元年度の補正予算により、新規にコースが追加され、令和2年1月6日からその受付が開始されています。その概要を紹介します。

 

 

 

 

―― 業務改善助成金/令和元年度の補正予算による拡充後の制度概要(厚労省資料) ――

 

 

 

〔前提〕生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ

た場合に、「かかった費用×下記の助成率(上限あり)」を支給することにより助成

2月図③

㊟ 上記の表の「現行のコース」の令和元年度における申請期限は、令和2年1月31日までです。

 

 

(※1)ここでいう「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者1人当たりの付加価値をいいます。助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給。

(※2)850円未満コースの対象は、地域別最低賃金が850円未満である32県のうち、事業場内最低賃金が850円未満の事業場に限ります。

(※3)30円コースは、令和2年度より、1人引き上げる場合の助成上限額が30万円に変更となる予定。

(※4)60円コース、90円コースは、令和2年度より、全国47都道府県に拡大(850円以上の地域は3/4助成)する予定。

 

 

 

 

☆ 新規に追加されるコースの交付決定は、令和元年度の補正予算の成立が条件となりますが、成立に先立ち、早々に案内がされています。なお、この助成金は予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があるということです。

 

上記の助成内容での申請を希望されるのであれば、早いほうがよさそうです。詳しい内容などについては、気軽にお尋ねください。

 

 

 

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