子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得 令和3年1月からスタート
改正育児・介護休業法施行規則及び改正指針が公布され、これにより、令和3年1月から、子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できることが正式に決定しました。
そのポイントを確認しておきましょう。
――改正のポイント(厚労省のリーフレットより)――
☆ 施行日までにまだ期間はありますが、改正の内容は早めに押さえておきましょう。
就業規則(育児休業規程)の改訂も必要となりますので、是非ご相談ください。
若年労働者の定着のための対策を行っている事業所が増加(厚労省調査)
令和元年の12月に厚生労働省から、「平成30年 若年者雇用実態調査」の結果が公表されました。そのポイントを紹介します。
この調査の対象は、5人以上の常用労働者を雇用する事業所約17,000か所(有効回答率55.3%)と、そこで働く15~34 歳の若年労働者約30,000人(有効回答率66.4%)。
平成30年10月1日現在の状況について実施されました(前回は平成25年に実施)。
●事業所調査
○「若年労働者の定着のための対策を行っている」事業所の割合
・若年正社員 72.0%(前回調査70.5%)
・正社員以外の若年労働者 57.1%(前回調査54.2%)
なお、若年労働者の定着のために実施している対策(複数回答)をみると、「職場での意思疎通の向上」が若年正社員、正社員以外の若年労働者ともに最も高く、それぞれ59.0%、58.3%となっている。
その他、「本人の能力・適性にあった配置」、「採用前の詳細な説明・情報提供」、「教育訓練の実施・援助」などの割合が高い。
●個人調査
○「定年前に転職したいと思っている」若年正社員の割合
・27.6%(前回調査25.7%)
☆ 人手不足の状況が続く中、企業の存続を考えると、若年労働者の定着が不可欠です。
企業がその対策に迫られていることが、調査結果に表れていますね。
「職場での意思疎通の向上」が最も行われている対策ということですが、意思疎通が向上すれは、人材定着のほか、生産性のUPにもつなげられそうです。
なお、若年労働者の転職希望者は増加傾向にあるということで、企業としては、より一層、人材定着のための対策に工夫を凝らしていく必要がありますね。
調査結果も参考にしつつ、自社にあった人材定着対策を考えてみてはいかがでしょうか? アドバイスさせていただきます。