2018(平成30)年12月に閉会した第197回臨時国会の会期内に、外国人材の受入れを拡大するための法案(出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案)が成立しました。
改正法の柱は、新たな在留資格「特定技能(1号・2号)」の創設です。
また、法務省入国管理局を格上げし、出入国在留管理庁を新設。外国人の在留管理や受け入れ企業の指導・監督を行うこととしています。
2019(平成31)年4月からの新制度のスタートに向けて、同月末頃には、基本方針や分野別運用方針なども閣議決定され、受け入れ体制の整備が急ピッチで進められています。
以下で、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針の概要を紹介します。
――――――特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針の概要――――――
制度の意義に関する事項
中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため,一定の産業上の分野において,一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築
外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に関する事項
➢特定技能外国人を受け入れる分野
生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお,人材を確保することが困難な状況にあるため,外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)
➢人材が不足している地域の状況に配慮
大都市圏その他の特定地域に過度に集中して就労することとならないよう,必要な措置を講じるよう努める
➢受入れ見込み数
分野別運用方針に向こう5年間の受入れ見込み数を記載
求められる人材に関する事項
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
技能水準 | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能(※) | 熟練した技能(※) |
日本語能力水準 | ある程度日常会話ができ,生活に支障がない程度を基本とし,業務上必要な日本語能力(※) | ― |
在留期間 | 通算で5年を上限 | |
家族の帯同 | 基本的に不可 | 可能 |
※ 分野所管行政機関が定める試験等で確認
その他、この制度により受け入れた外国人労働者の雇用形態について、「フルタイムとした上で,原則として直接雇用。特段の事情がある場合,例外的に派遣を認める(分野別運用方針に明記)」といった内容を規定
☆ 特定産業分野は、次のとおりです。
①介護、②ビルクリーニング、③素形材産業、④産業機械製造業、
⑤電気・電子情報関連産業、⑥建設、⑦造船・舶用工業、⑧自動車整備、
⑨航空、⑩宿泊、⑪農業、⑫漁業、⑬飲食料品製造、⑭外食業
これらの特定産業分野においては、新制度への理解を深め、外国人労働者の受け入れを積極的に進めるか否かを判断しておく必要がありますね。
詳しい内容を知りたいときは、気軽にお声掛け下さい。