雇用保険の被保険者である労働者が離職した場合に、雇用保険被保険者資格喪失届に添付して提出する「離職証明書」について、その記載方法の変更が行われました。
具体的には、「平成30年2月5日以降の有期労働契約の更新上限到来による離職」を対象として、次のような変更が行われました。
――――――――― 有期雇用労働者の離職理由の取扱いの変更 ――――――――――
変更の趣旨 契約更新上限がある有期契約の上限到来による離職について、労働契約法の一部を改正する法律の一部施行から5年を経過する(無期転換が本格化する)ことを踏まえ、その離職理由の取扱いにつき、改めて検討、整理を行い、平成33年度末までの間の取扱いを変更することにしたとのことです(平成30年職保発0201第1号)
<変更内容 次のとおりです(厚生労働省などのリーフレットより)>
~平成30年2月5日以降の有期労働契約の更新上限到来による離職の場合~
契約更新上限(通算契約期間や更新回数の上限を言います。)がある有期労働契約の契約更新上限が到来した
ことにより離職した者であって、下記の①~③のいずれかに該当するものは、
特定受給資格者または特定理由離職者に該当することがあります。
☆ 離職された方の給付内容に影響がありますので、適切な記載が必要となります。