厚生労働省から、「長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果(平成29年度)」が公表されました(平成30年8月7日公表)。
これは、平成29年度に、長時間労働が疑われる25,676事業場に対して実施された労働基準監督署による監督指導の結果を取りまとめたものです。
平成29年度は、監督指導を実施した事業場のうち70.3%の事業場で、労働基準法などの法令違反が認められました。
平成28年度の66.0%よりも、その割合が増加しています。
平成29年度の監督指導結果のポイントを確認しておきましょう。
―― 長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果のポイント〔平成29年度〕――
⑴ 監督指導の実施事業場:25,676事業場
このうち、18,061事業場(全体の70.3%)で労働基準関係法令違反あり
⑵ 主な違反内容[⑴のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場]
①違法な時間外労働があったもの:11,592事業場(45.1%)
このうち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が月80時間を超えるものは、8,592事業場(74.1%)
②賃金不払残業があったもの:1,868事業場(7.3%)
③過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:2,773事業場(10.8%) など
⑶ 主な健康障害防止に関する指導の状況[⑴のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場]
①過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの: 20,986事業場(81.7%)
②労働時間の把握が不適正なため指導したもの: 4,499事業場(17.5%)
<監督指導事例>
なお、この公表に当たって、監督指導事例も紹介されています。
事例のなかには、36協定の締結・届出をせずに、労働者28名について、月100時間を超える違法な時間外・休日労働(最長:月224時間)を行わせていたことが判明し、かつ、法定の休憩も与えていなかったため、是正勧告が行われたという事例もあります。
これは極端な事例ですが、他には、次のような事例もありました。
・健康診断において異常所見があった者に係る医師の意見聴取を行っていなかったため是正勧告
・常時50人以上の労働者を使用しているにもかかわらず、1年以内ごとに1回のストレスチェックを実施していなかったため是正勧告
☆労働基準法や労働安全衛生法は、必ず遵守する必要がありますね。
平成31(2019)年4月からは、働き方改革関連法によるこれらの法律の改正も実施されます。
より一層の法令遵守が求められることになりますので、不安な点など、気軽にご相談ください。