【労働情報】労基署から目を付けられた企業が指摘された事項

厚生労働省は、昨年11月に実施した「過重労働解消キャンペーン」における重点監督の実施結果を取りまとめ、公表しました。

今回の重点監督は、長時間労働削減推進本部(本部長:塩崎恭久 厚生労働大臣)の指示の下、長時間の過重労働による過労死等に関する労災請求のあった事業場や、若者の「使い捨て」が疑われる事業場など、労働基準関係法令の違反が疑われる事業場に対して集中的に実施したものです。その結果、約半数にあたる事業場で違法な時間外労働などの労働基準関係法令違反が確認され、それらの事業場に対して、是正・改善に向けた指導を行ったとのことです。ポイントは次のとおりです。

 

◆◆ 重点監督の実施結果のポイント ◆◆◆

「平成26年過重労働解消キャンペーン(平成26年11月)」の間に、 4,561 事業場 に対し重点監督を実施。そのうち、3,811事業場(全体の83.6%)で労働基準関係法令違反が認められた。

 

<違反の内訳(主要なもの)>

・違法な時間外労働があったものが2,304 事業場(全体の50.5%)

・賃金不払残業があったものが955 事業場

・過重労働による健康障害防止措置が未実施のものが72 事業場

 

☆ 重点監督が実施された事業場のうち、8割以上で何らかの労働基準関係法令違反があり、その中でも、違法な時間外労働があったものが5割を占めています。

違法な時間外労働があった事例を一つ紹介しておきます。

 

●監督指導の事例

社員の多くを管理監督者として取り扱うことで割増賃金の支払いを行わず、かつ、最も長い労働者で月150時間を超える違法な時間外労働を行わせていたもの。

 

【監督指導において把握した事実と監督署の指導】

1 正社員のうち、各部門の長以下の専門職の労働者全てを、労働基準法第41条第2号に基づく管理監督者として取り扱い、時間外労働に係る割増賃金を支払っていなかったが、労働基準監督官が当該労働者の職務内容、責任と権限、勤務態様、賃金の処遇等を確認したところ、管理監督者とは認められなかった。

 

 監督署の対応→①労働基準法第37条(割増賃金)違反を是正勧告

②管理監督者の範囲を見直し、必要な改善を図ることを指導

 

2 PCイントラネットによる労働時間記録等の労働関係書類を調査したところ、36協定の特別条項の上限時間である月100時間を超え、最も長い者で月150時間を超える時間外労働が行われていた。

 

    監督署の対応→①労働基準法第32条(労働時間)違反を是正勧告

②過重労働による健康障害防止について専用指導文書により指導

 

☆ 違反・問題等が認められた事業場に対しては、労働基準監督署から是正勧告書等の交付、是正に向けた指導が行われます。それでも法違反が是正されない場合は、司法処分を含めて厳正に対処するとのことです。

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