「所得税法施行令の一部を改正する政令」により、自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額(いわゆるマイカー通勤者等の通勤手当の非課税限度額)が引き上げられました。適用時期が年の途中であり、年末調整において、改正に対応するための精算が必要となる場合もあります。以下に、その概要を紹介します。
■■ マイカー通勤者等の通勤手当の非課税限度額の見直し ■■
マイカー通勤者等の通勤手当の非課税限度額は、次のようになります(新旧対照)。
片道の通勤距離 | 1か月当たりの限度額 | ||
改正前 | 改正後 | ||
2キロメートル未満 | (全額課税) | ||
2キロメートル以上10キロメートル未満 | 4,100円 | 4,200円 | |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 6,500円 | 7,100円 | |
15キロメートル以上25キロメートル未満 | 11,300円 | 12,900円 | |
25キロメートル以上35キロメートル未満 | 16,100円 | 18,700円 | |
35キロメートル以上45キロメートル未満 | 20,900円 | 24,400円 | |
45キロメートル以上55キロメートル未満 | 24,500円 | 28,000円 | |
55キロメートル以上 | ―(上記と同じ) | 31,600円 |
ポイント
1.所得税(復興特別所得税を含む。以下同じ。)の源泉徴収においては、施行日である平成26年10月20日以降に支払う給与から、改正後の新たな非課税限度額を用いて計算した額を控除します。
2.実際には、平成26年4月1日に遡って、新たな非課税限度額が適用されます。
平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について、新たな非課税限度額が適用されるわけですが、次に掲げる通勤手当については、改正前の非課税限度額が適用されることに注意が必要です。
① 平成26年3月31日以前に支払われた通勤手当
② 平成26年3月31日以前に支払われるべき通勤手当で4月1日以後に支払われるもの
③ 上記①又は②の通勤手当の差額として追加支給されるもの
3.既に支払われた通勤手当については、改正前の非課税限度額を適用して所得税の源泉徴収が行われているので、平成26年4月1日以後に支払われた通勤手当について、新たな非課税限度額を適用することにより過納となる税額が生じた場合は、本年の年末調整の際に精算することが必要となります。
4.源泉徴収票の「支払金額」欄には、非課税とされる部分の通勤手当の金額を除いた金額を記入しますが、平成26年4月1日以後に支払われた通勤手当については、新たな非課税限度額を適用する必要があります。
㊟ 年の中途に退職した人などに対し、既に給与所得の源泉徴収票を交付している場合には、源泉徴収票の再交付が必要となる場合もあります。