使用者は、交替制によって労働させる事業において交替制によって満18歳に満たない者(年少者)を労働させる場合には、午後10時30分まで、労働させることができます。その際に、所轄労働基準監督署長の許可が必要です。
年少者に係る深夜業時間延長許可申請書