使用者は、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了していない児童を使用する時は、所轄労働基準監督署長の許可を受けなければなりません。児童使用許可申請をする場合、児童が通う学校長の証明申請書が必要です。
児童使用許可申請
学校長による証明申請書