令和2年1月~ ハローワークの窓口の受付時間「16時まで」に短縮

令和2年1月から「雇用保険適用窓口」来所の受付時間が変更

 

 

ハローワークの「雇用保険適用窓口」来所の受付時間が、令和2年1月から、8:30~16:00になります。

電子申請の利用の促進とあわせて、次のようなリーフレットによって周知が図られています。

 

 

―――令和2年1月から「雇用保険適用窓口」来所の受付時間が変更になります―――

 

1月図

 

 

☆ 令和2年は、電子政府に向けた取組みがさらに進められそうですね。

雇用保険関係の手続きでは、上記のような取組みが進められます。

 

 

 

 

 

 

障害のある方向けの「就労パスポート」を作成 厚労省から案内

 

 

厚生労働省から、「就労パスポート」の案内がありました。

これは、障害のある方が、働く上での自分の特徴やアピールポイント、希望する配慮などについて、ハローワーク、地域障害者職業センターなどの支援機関と一緒に整理し、事業主などにわかりやすく伝えるためのツールとなっています。

 

事業主向け活用ガイドラインも公表されていますので、ポイントを見ておきましょう。

 

 

 

―――――「就労パスポート」全体像と事業主向け活用ガイドラインのポイント――――

 

<就労パスポートの全体像(厚労省資料)>

 

1月図②

 

 

<利活用上の留意点>

 

●就労パスポートは、採用選考時の必須提出書類ではありません。そのため、就労パスポートを所持していないからといって不利に取り扱うといったことがないようにしましょう。

 

●就労パスポートでは個人情報を取り扱うこととなるため、慎重な配慮が求められます。

特に、障害についての情報は、個人情報保護法において「要配慮個人情報」と位置づけられており、その取扱いに特に配慮が必要です。

 

 

 

☆ 障害者雇用率制度により障害者の雇入れが必要となる場合や、人手不足により積極的に障害者の雇入れを考えている場合などには、就労パスポートを活用したいところですね。

 

 

 

 

 

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