大阪府の最低賃金が平成26年10月5日から、838円になります。
以下のパターン別に最低賃金を上回っているかをチェックしましょう。
(1) 時間給制の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
(2) 日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、日給≧最低賃金額(日額)
(3) 月給制の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
(4) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他
の請負制に よって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と
比較します。
(5) 上記(1)、(2)、(3)、(4)の組み合わせの場合
例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記(2)、
(3)の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。
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