【法改正】大阪府の最低賃金が838円になります

大阪府の最低賃金が平成26年10月5日から、838円になります。

以下のパターン別に最低賃金を上回っているかをチェックしましょう。

 

(1) 時間給制の場合

    時間給≧最低賃金額(時間額)

(2) 日給制の場合

    日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

    ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、日給≧最低賃金額(日額)

(3) 月給制の場合

    月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

(4) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合

    出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他

    の請負制に よって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と

    比較します。

(5) 上記(1)、(2)、(3)、(4)の組み合わせの場合

    例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記(2)、

    (3)の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。

 

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