【助成金】両立支援等助成金 事業所内保育施設設置・運営等支援助成金

【こんな会社におススメ】

・ 労働環境の整備に大きな投資をしようと思っている会社。

・ 労働者の育児を支援している会社、しようと思っている会社。

 

【受給額】

①費目 ②助成対象経費 ③助成率 ④上限率
設置費 建築または購入に要した費用 2/3(1/3) 2300万円(1500万円)
運営費 1~5年目 運営に要した費用―施設の定員数(10人を)超える場合は10人)×施設の運営月数×5000円(1万円) 2/3(2/1) 事業所内保育施設の種類、規模、延長保育を行う場合の延長時間数等に応じた額
増築費 増築の場合 増築に要した費用 1/2(1/3) 1150万円(750万円)
5人以上の定員増を伴う建て替えの場合 建て替えに要した費用×増加する定員/建て替え後の施設の定員 1/2(1/3) 2300万円(1500万円)
要件を満たす施設にするための建て替えの場合 建て替えに要した費用 1/2(3/1) 2300万円(1500万円)

※( )内は大企業

 

【受給への流れ】

① 「次世代育成支援対策推進法」に規定する一般事業主行動計画を策定し、その旨を労働局長に届け出て、一般事業主行動計画を公表し労働者に周知させる措置を講じていること。

② 事前に管轄の労働局の雇用均等室で、相談を受ける。

③ 工事着工2カ月前までに「事業所内保育施設計画認定書」を管轄の労働局の、雇用均等室へ認定申請をする。

④ 認定の日から1年以内に、施設の運営(再開)を開始する。

⑤ 「育児・介護休業法」に規定する育児休業および所定労働時間の短縮措置を就業規則に定めること。

⑥ 運営開始日(再開日)が1月1日~6月末日の場合は7月1~7月末日の間に、7月1日~12月末日の場合は翌年1月1日~1月末日の間に、管轄の労働局の雇用均等室へ支給申請をする。

 

【注意】

・ 施設の運営を47年間しないと、受給額を日割り計算し、残日数分を返還しなければならない。

・ 設置費および増築費は、建築の専門家による査定等を経て支給額を決定するため、実際に建築に要した費用に助成率を乗じた額が支給額となるものではありません。

・ 事業主が自ら雇用する労働者の事業所内保育施設の利用希望に関するアンケート調査結果、当該施設の利用見込み数の根拠が分かる資料、申請日の年度の直近3カ年の財務状況が分かる資料の提出が必要。

詳細はこちらをご確認ください ⇒ 事業所内保育施設設置・運営等支援助成金

 

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