確定拠出年金の掛金は、月単位で拠出することとされていますが、平成30年1月からは、年単位で拠出することが可能となります。
※どのような改正が行われるのか、確認しておきましょう。
――― 確定拠出年金制度の改正/掛金の拠出単位の年単位化(平成30年1月~)―――
<改正のポイント>
改正前 | 改正後 | |
掛金の拠出時期 | 月単位で毎月 | 年1回以上、定期的に |
拠出限度額の考え方 | 1月につき拠出できる掛金の額 | 1年間に拠出できる掛金の額の総額(改正前の拠出限度額〔月額〕×12) |
掛金の納付期限 | 翌月末日まで | ・企業型確定拠出年金企業型年金規約で定める日まで・個人型確定拠出年金個人型年金規約に定めるところによる |
<解 説>
確定拠出年金の掛金は、現在、月単位で拠出することとされていますが、来年1月からは、12月から翌年11月までの1年間を単位として、複数月分をまとめて拠出することや1年間分をまとめて拠出することが可能となります。
なお、納付は、上記の1年間を翌月にずらした“1月から12月まで”の範囲内で行うことになります(税制の観点から、納付月ベースでは暦年が単位となります)。
注① 「年1回以上、定期的に拠出」の要件を満たせば、年2回といった拠出も可能です。これまでと同様に毎月拠出とすることも可能です。
注② この改正は、平成30年1月から施行されるため、平成29年12月分の掛金(平成30年1月納付分の掛金)は、年単位化による拠出の対象となりません。
したがって、改正初年においては、平成30年1月から11月まで(納付月ベースでは2月から12月まで)の11か月間が年単位化の対象となります(その期間の拠出限度額は、「改正前の拠出限度額〔月額〕×11」)。
☆ この改正により、ボーナス月にまとめて掛金を納付するなど、加入者のニーズに合った掛金の納付が可能となります。
既に実施されている企業型DCで導入するためには、納付期限などについて、企業型年金規約の変更が必要となります。
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