障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定の障害者雇用率(法定雇用率)以上の割合で障害者を雇用する義務が課されています。【障害者雇用率制度】
この法定雇用率が、令和3年3月1日から0.1%引き上げられることになりました。
―――――― 令和3年3月1日からの法定雇用率の引き上げ 注意点は ――――――
<法定の障害者雇用率(法定雇用率)>
<民間企業における注意点>
上記の法定の障害者雇用率の変更に伴い、障害者を1人は雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員数45.5人以上から「43.5人以上」に拡大されます。 その事業主には、次のような義務及び努力義務が課されることになります。 ・毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。 ・「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。
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☆ なお、令和2年度分の障害者雇用納付金(申告期間は令和3年4月1日から同年5月15日までの間)については、令和3年2月以前については現行の法定雇用率(2.2%)で算定し、令和3年3月のみ、新しい法定雇用率(2.3%)で算定することになります。
賃金不払残業に関する監督指導 平成31・令和元年度の是正企業数は?
厚生労働省から、「監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成31年度・令和元年度)」が公表されました。
そのポイントを紹介します。
――平成31年度・令和元年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果のポイント ――
●是正企業数⇒1,611企業(前年度比157企業の減) うち、1,000万円以上の割増賃金を支払ったのは、161企業(前年度比67企業の減)
●対象労働者数⇒7万8,717人(同3万9,963人の減)
●支払われた割増賃金合計額⇒98億4,068万円(同26億815万円の減)
●支払われた割増賃金の平均額⇒1企業当たり611万円、労働者1人当たり13万
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☆ 平成31年度・令和元年度は、ほとんどの項目で、前年度に比べ減少傾向となっています。それでも、支払われた割増賃金の平均額は、1企業当たり611万円となっています。
令和2年4月1日施行の改正で、労働基準法における賃金の消滅時効の期間が「2年」から「3年(当分の間)」に延長されたこともありますので、日頃から、労働時間は適正に把握しておく必要があります。