令和2年9月1日から改正労災保険法が施行

 

 

複数事業労働者への労災保険の保険給付が変わります

 

 

令和2年9月1日から改正労災保険法が施行され、複数事業労働者への労災保険の保険給付が見直されました。

 

今回は、この改正のポイントの1つである「負荷の総合的評価(複数業務要因災害に関する保険給付の創設)」を取り上げます。

 

 

 

 

―――――― 労災保険法の改正(令和2年9月~)/負荷の総合的評価 ――――――

 

 

 

【前提】複数事業労働者への労災保険の保険給付の見直しのポイント

 

 

ポイント1 複数事業労働者の方への保険給付が、全ての働いている会社の賃金額を基礎に支払われるようになります〔前号で紹介〕

 

ポイント2 複数の会社等の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して、労災認定の判断をするようになります〔今号で紹介〕

 

 

●今回の改正により、複数の会社等の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡についても、労災保険給付の対象となります。新設されたこの災害を「複数業務要因災害」といいます。なお、対象となる傷病等は、脳・心臓疾患や精神障害などです。

 

 

図②

 

 

□ 複数事業労働者については、1つの事業場のみの業務上の負荷(労働時間やストレス等)を評価して業務災害に当たらない場合に、複数の事業場等の業務上の負荷を総合的に評価して労災認定できるか否かを判断します。

 

これにより労災認定されるときには、「複数業務要因災害」に関する各種の保険給付が支給されます。

 

*複数業務要因災害に関する保険給付の種類

→複数事業労働者療養給付、複数事業労働者休業給付、複数事業労働者傷病年金、複数事業労働者障害給付、

複数事業労働者介護給付、複数事業労働者遺族給付、複数事業労働者葬祭給付

 

 

□ なお、1つの事業場のみの業務上の負荷を評価するだけで労災認定の判断ができる場合は、これまでどおり「業務災害」に関する各種の保険給付が支給されます(この場合でも、その給付額は、全ての就業先の事業場の賃金額を合算した額を基礎として計算されることになります)。

 

 

 

 

☆ 労災保険について、このような見直しが行われたことは確認しておきましょう。

 

 

 

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