厚生労働省では、年度の始めや半ばに、同省関係の主な制度変更を表にまとめて公表しています。
「令和6年10月からの厚生労働省関係の主な制度変更」も公表されていますので、
特に、雇用・労働関係、医療・年金関係の変更については、対応できているか否かを、
今一度ざっと確認しておきたいところです。
―――――― 令和6年10月からの厚生労働省関係の主な制度変更(抜粋)――――――
● 企業実務に影響を及ぼすものには、次のようなものがあります。
雇用・労働関係 □ 最低賃金額の改定……すべての労働者とその使用者が対象 都道府県ごとに定められている地域別最低賃金が、すべての都道府県において、時間額50円から84円の引上げとなる(全国加重平均1,055円)。 医療・年金関係 □ 被用者保険の適用拡大……従業員数50人超の企業の事業主及び短時間労働者が対象 短時間労働者への被用者保険(健康保険・厚生年金保険)の適用について、これまで、従業員数100人超となっている企業規模要件を50人超へと引き下げる。
● また、社員に伝えてあげたい制度変更として、次のようなものがあります。社員のスキルアップを図りたいと考えている企業の事業主なども知っておきたい内容です。 雇用・労働関係 □ 教育訓練給付の拡充……雇用保険被保険者及び離職後1年以内の雇用保険被保険者だった者が対象 ・専門実践教育訓練給付金について、教育訓練の受講後に賃金が上昇した場合、現行の追加給付に加えて、更に受講費用の10%(合計80%)を追加で支給する。 ・特定一般教育訓練給付金について、資格取得し、就職等した場合、受講費用の10%(合計50%)を追加で支給する。 |
☆ 「最低賃金額の改定」についてはすべての企業、
「被用者保険の適用拡大」については新たに特定適用事業所となる従業員数50人超100人以下の企業において、
必ず対応が必要となる重要な制度変更です。
未対応の場合は、制度の説明・対応に向けたアドバイスなどをさせていただきます。
気軽にお声掛けください。